# 出納整理期間中及び新年度の予算執行処理に係る注意点について
## 令和6年度の収入(調定)、支出及び電子決裁について
### 1)起票について
#### 収入(調定)
4月に入って6年度の調定通知書を作成した場合…起票者、決裁者とも旧所属の方(旧年度ルートが設定されています)
電子決裁ルート(合議:会計課)会計管理者の設定(加野→中村)を起票者自身で変更してください。
#### 支出(負担行為及び支出命令書)
4月に入ってから兼命令書を作成する場合は、起票日は3月31日です。
※請求書の日付が4月以降になっている場合は、
@令和7年3月31日までの日付で支出負担行為伺書を作成…起案者、決裁者とも旧所属の方(旧年度ルートが設定されています)
A請求日以降の日付で支出命令書を作成…起案者、決裁者とも新所属の方(新年度ルートが設定されています)
ただし、事業完了(消耗品及び備品購入)の検収者は、旧所属の方の氏名を入力して下さい。(出納整理期間に限り、起票者と検収者が異なる場合でも決裁ルートへの追加は不要です。)
#### 異動により旧所属の方の決裁が難しい場合は、決裁規程に基づき代決(代理による決裁)をお願いします。
代理決裁の方法は、「予算執行マニュアル(P.68〜69)」を参照してください。
#### 振替・更正命令書…作成日で起票してください。(遡りはしないでください)
#### 精算書(資金前渡・概算払)…3月中の日付で起票した場合は、旧年度ルートが設定されます。電子決裁ルート(合議:会計課)会計管理者の設定(加野→中村)を起票者自身で変更してください。
### 2) ガス・電気・電話・水道代について
令和6年度の支出について、ガス・電気・電話・水道代は請求日が4月以降になっていても兼命令で作成し、起票日は3月31日としてください。
支出の年度について、ガス・電気・電話・水道代などの使用期間に新年度が含まれている場合は、新年度予算でお支払いください。
### 3)概算払の補助金について
各団体等に実績報告書の提出を促し、確定通知を作成後、速やかに精算書を決裁してください。
また、実績報告書の日付が4月以降になっている分について、年度内の履行の確認を行ったかの確認書類として、「概算払補助金年度終了実績報告.xlsx」(データ文書参照:会計課→様式等)のPDFを精算書に実績報告書、補助金確定通知書とともに添付をお願いします。
## 令和7年度の伝票起票について
・電子決裁の関係上、4月1日(火)からの起票となります。
・令和7年度の支出で、4/4(金)支払いがある部署は、あらかじめ会計課へご連絡ください。
# 支出命令書作成要領【R6.4改訂】
## ◆支出命令書作成において(総括)
### *起案日
・請求日以降、請求書到達日から保留することなく支出命令書を作成する。
・支出負担行為伺書の作成は、契約締結の日で作成する。
### *請求書
・請求書の日付、請求者の住所・氏名・連絡先(従来どおりの印影も可)、算出基礎、請求内容の記載を確認をする。
押印のない請求書を受領した場合は、発行責任者又は担当者の氏名及び連絡先(電話番号・メールアドレス等)が明記されていることを確認。(発行責任者及び担当者は同一でも可)
・「一式」と記入している請求書は明細を添付する。
・請求額と請求明細の不一致がないか確認する。
・請求額が訂正されているもの、鉛筆および「消せるボールペン」で書かれているものは不可。
・請求伝票を請求書と置き換える業者があり、日を改めて請求書を送付してくる場合があるので重複支払しないように注意する。
・原則として、請求を受けた日から工事請負費は40日以内、その他については30日以内に支払ができるよう決裁をする。「南あわじ市契約規則第45条」
・請求日が受領日と大きく相違する。(請求書記載の日付から支払予定日まで30日を超える)場合は、支出命令書摘要欄に 「請求書○月○日受領」と入力し、受領日から30日以内に支払う。
注意):請求書受領日の入力に際しては、請求者からの送付が請求書に記載の日付と大きく相違した(請求書記載の日付から支払予定日まで30日を超える)場合であって、出先機関等から庁舎への請求書の送付が遅くなった、事務処理が遅延した場合に入力するのではありません。請求書受領した時、すでに請求書記載の日付から30日を超えているような場合は、請求日の訂正を求めてください。
・事務処理遅延等のため請求者へ請求日の変更を指示することは固く禁じます。
・支払が遅れている場合、支出命令書摘要欄に遅れた理由等を入力してください。
・請求日が空白の請求書は受理せず再発行を依頼する。ただし請求日入りの請求書発行が困難な場合、支出命令書摘要欄に 「請求書○月○日受領」と入力し、受領日から30日以内に支払う。ただし契約書内容に「請求日から30日以内に支払う」等明記している時は、注意してください。
### *検収(確認)日・検収(確認)者
・電子決裁導入により、これまで請求書等へのゴム印による確認印は、不要になります。ただし、システム内で検収者欄(フルネーム)、検収日欄への入力が必須です。
・消耗品及び備品購入の検収(確認)者は物品管理者である課長又は所属長とする。検収者欄には「課長又は所属長のフルネーム」を起票者が入力します。
・検収日は請求書が届いた日及び請求書を確認した日ではなく、納品、業務及び役務等の完了を検収(確認)した日とする。
・光熱水費、電信電話料(携帯電話代含む)、eo光通信サービス使用料、インターネット使用料は 検収者、検収日の入力不要。
### *支払日
・通常払いは毎月15日と月末 ※5日ごとに支払内容・支払方法によって支払日があります。インフォメーション及びデータ文書内の支払予定日一覧表を確認し、支払方法に応じて処理する
・支払予定日一覧表に記載の支払日以外は、原則として支払は行いません。
・電気代、電信電話料金は支払期限を過ぎると遅延料金が発生しますので、支払期限を確認し、支払期限までの支払日を設定し、会計課必着日までに決裁を完了してください。(例:12月9日支払期限の電気料金⇒支払希望日12月5日・・12月10日は不可)
・1,000件以上の振込がある場合、振込エラー処理対応のため支払日を変更していただく場合がありますので、事前に会計課にご連絡をお願いいたします。
### *支払方法(口座振込)
・FASTに登録されている債権者等の口座へ振込
・15日・末日の通常支払日に口座振込を行ったもののみ、希望により振込通知書を送付します。支出命令書の件名欄に入力した内容が振込通知書に記載されますので、購入内容等がよくわかるように入力する。
注意):債権者集合で支出命令書を作成し「振込通知を出力する」時は、件名に個人名や社名などを入力すると集合で作成したすべての振込通知書に印字されてしまいます。また、債権者については支出命令書を作成した課だけでなく他の課で使用している場合があります。
請求書番号は、請求書No.欄に入力。(請求書番号入力必須業者等については、文末参照のこと。)
### *支払方法(依頼書別途・全般)
・支払い用の専用納付書があるもの。電気、電話etc
・請求書記載の支払期限を必ず確認して、支払期限までの支払日で伝票を作成してください
### *支払方法(依頼書別途・電子決裁の場合)
・電気代は、請求明細書と内訳書をPDF化し支出命令書に添付する。(納付書のPDFは不要)
・電話代は、請求書(専用納付書を切り離さず)と内訳書をPDF化し支出命令書に添付する。
・その他納入通知書のみ(やまなみ苑、国保連他)は、納入通知書をPDF化し、支出命令書に添付してください。
・作成した支出命令書を1部印刷し、該当納付書をクリップ留めの上、会計課へ送付ください。
### *支払方法(依頼書別途・紙決裁の場合)
・専用納付書は、支出命令書にクリップ留めする。
・電話代は、専用納付書以外の部分を支出命令書に糊付けする。
### *支払方法(FD別途)
・口座振込用のFDを担当課でシステムもしくはExcelにて作成するもの
・職員用情報ポータル(口座情報やりとり分)へデータを貼り付けて、会計課へ連絡する。(メール送信不可・データ量の多いものは、締切間際でなく早い目に決裁を)
### *支払方法(EB別途・全般)
・FASTに支払先を登録できないもの(水道料金・郵便料金・NHKテレビ受信料等)
・ゆうちょ銀行専用納付書(払込取扱票)での支払分については、EB別途とする。
・あわじ島農業協同組合関連への支払方法はEB別途とする。※「農機自動車センター」、「育苗センター」を除く
### *支払方法(EB別途・電子決裁の場合)
・水道料金は、納付書(3連のまま)をPDF化し、支出命令書に添付する
・ゆうちょ銀行専用納付書(払込取扱票)は、請求書から切り離さずにPDF化し支出命令書に添付する
・納付書は、依頼書別途同様作成した支出命令書を1部印刷し、該当納付書をクリップ留めの上、会計課へ送付ください。
### *支払方法(EB別途・紙決裁の場合)
・水道料金は、領収書部分のみ裏面に糊付けする
・ゆうちょ銀行専用納付書は、支出命令書にクリップ留めしてください
### *支払方法(窓口)
・やむをえない事情により窓口払いをする場合、会計課に相談ください。
### *請求書を分割して支払う場合
・複数の課に分割する場合…内訳書を作成し、それぞれの支出命令書に添付する。(任意様式可)
・課内、同一事業内で分割する場合…科目集合を選択し、それぞれの科目に金額入力 (例:公用車車検等)
※データ文書→会計課→事務処理関係→「請求書を分割して支払うときの処理方法について」参照
### *支出負担行為に添付する契約書の写し
・契約者、契約金額、契約期間、契約日が必ず記載されている部分をPDF化し添付する。印紙が必要な契約書の場合は、収入印紙が貼られていること、契約者の押印があることを確認。
・契約を自動更新し、覚書で契約内容を変更した場合でも、当初の契約書の写しは必要。
### *単価契約をした支払の場合
・単価契約の場合、1回目の兼命令書に契約書をPDF化して添付し決裁、2回目以降の兼命令書の備考欄に「○○月分の兼命令書に契約書(写)添付済」を入力する(コピー料金、シルバーへの委託料等)
### *支出命令書等伝票書類の訂正
・電子決裁側での修正、訂正は、しないでください。万一、修正等しても伝票には反映されません。起票者が引き戻して(承認者からの差戻)FASTで訂正もしくは再度作成してください。
・紙決裁の場合は、支出命令額、債権者等の欄は訂正不可のため再度作成。軽微な修正は朱二重線を引き、訂正した担当職員名を明示(訂正印でも可)。伝票を削ったり修正液、修正テープによる修正は不可
・金額、債権者の訂正、修正は、原則できません。支払方法、支払希望日、件名等の訂正は可能です。
・訂正を行うと、呼出番号(会計課が処理をかける番号)が変わります、ご注意ください。
### *資金前渡について
・「desknetsNEO→会計課データ文書→事務処理関係→資金前渡」を参照のこと。
・資金前渡ができる場合は、
(1)特定の経費について、職員に現金払いをさせるためその資金を当該職員に前渡するもの。
(2)原則立替払いは認められないが、やむをえず立て替えてしまったもの。
(3)債務金額未定(確定のものもあり)、債権者未定、履行期未到来
・資金前渡受者を担当課長と定めて支払いする。
・兼命令書にはできるだけ支払の根拠となる資料を添付する。
・支払方法は、担当課長名義口座への口座振込もしくは窓口支払(小切手)
・領収日から7日以内に、精算書を作成する「南あわじ市会計規則第44条」
・高速道路通行料、駐車料金、交際費以外は予め会計課と協議の上作成する
・窓口支払の場合は、資金前渡金受領簿に小切手を受取った日付、職員の署名が必要。
・交際費等支払証明をもって領収書の代わりとするような支払は、資金前渡処理を行い、会計課窓口で小切手を受け取り、後日精算書を作成し支払い証明書(PDF化して)を添付する
・資金前渡できるものは地方自治法施行令第161条に掲げられているが、それ以外に南あわじ市会計規則第41条に掲げるもの。
@交際費
A即時支払を必要とする通信運搬費及び手数料
B損害賠償金及びこれに係る諸経費
C訴訟及び供託に係る経費
D市職員以外の者の旅費その他実費弁償
E会議又は講習会等及びその他行事に際し、直接支払を必要とする経費
F有料道路使用料、駐車料、入場料、通信料その他これらに類する経費
G即時支払をしなければ契約又は調達困難なものに要する経費
・精算書を決裁する際には、領収書のみPDF化して添付する。(領収書原本は、担当課で保管)
・やむをえず立て替えてしまったものを支払う場合、予め会計課へ協議を行う。
### *請求書等の添付について(電子決裁の場合)
・請求書等添付するものは、すべてPDF化してください。
・手書きの請求書、複写された請求明細書などPDF化する時は、できるだけ鮮明に文字等が判るように工夫してください。
・電気代のように個別に納付書がある場合、納付書のPDF添付は不要です
・電話代、郵便料金(払込取扱票)のように請求書と納付書が一緒になったものは、切り離さずにPDF化し添付してください(作成した支出命令書を1部印刷、該当納付書をクリップ留めし会計課へ)
・水道料金は、領収書部分を切り離さず(3連のまま)にPDF化し添付してください。(作成した支出命令書を1部印刷し、納付書をクリップ留めし会計課へ)
・請求書を分割して支払う場合は、必ず内訳書(会計課データ文書内)を添付してください。
・支出命令書に添付する書類の順序について
(1)支出命令書の後には必ず、請求書 (→ 明細書等添付書類)が添付されるようにお願いします
・その他添付書類が必要になる主な科目例と書類順序
(旅費)宿泊等の場合は、領収書→復命書→出張案内等場所、時間のわかるもの
(委託料)委託業務確認書(50万円以上場合)→業務報告書(シルバー)→点検報告書(必要な時)→契約書(単価契約の場合、1回目の支払時)
(工事請負費)工事検査調書(50万円以上の場合)
(備品購入費)物品検査調書(50万円以上の場合)→物品出納通知書
(補助金)確定通知書→実績報告書(概算払の時)→概算払補助金等年度終了実績報告添付資料(実績報告の提出が、翌4月以降の日付け時)
### *請求書等の添付について(紙決裁の場合)
・A4未満サイズは裏面に全面糊付けする。
・A4サイズは左側のみに糊付けする。
・複数枚の場合、本をめくるように糊付けする。
・伝票は左綴じで4個の穴を開け保管します。糊付けの際は4個穴を開けた際に請求額等が確認出来るように糊付けをお願いします。(請求印の部分に穴が開いてしまう、綴じると請求書をめくることができず、金額の部分がかくれてしまう等の不具合が生じています)
・「液状タイプ」の、のりで貼り付け。伝票枚数が多い場合は綴じ紐を使用。
クリップ留め、ホッチキス留め、テープのり、スティックのりの使用は不可。
・添付書類は、縮小両面コピーして、紙量の削減し厚さを薄くする。
### *支払の年度区分について【旧年度の支払いとするもの】
・3月○日から3月31日までの使用で請求日が4月のもの。
@3月31日の日付で支出負担行為伺書作成、決裁。
A速やかに支出命令書作成、決裁。
ただし、電気代、電話料金(携帯電話代含む)、ガス使用料、水道料金、eo光通信サービス使用料、インターネット使用料は、兼命令書作成、決裁。
### *支払の年度区分について【新年度の支払いとするもの】
・3月○日から4月○日までの使用で請求月が4月のもの。(使用年度がまたがっている。)
### *請求書番号の入力
・振込通知書に印字された請求書番号は業者が支払内容を確認するために必要です。
・請求書に「請求書番号」「打電項目」「振込の際入力を」と記載されている場合は、必ず支出命令書の請求書No.欄へ入力願います。(件名欄への入力必要なし)
・請求書番号入力必須業者は、
・南あわじ事務機・森下世紀堂(株)・DCM(株)は下3桁・ダイソー・(株)アワジシステム・パッケージプラザスギモト・岡本商店(石油)・三共バス・農家の店しんしん・(株)ぎょうせい・第一法規(株)・新日本法規出版(株)・セコム(株)・(株)六甲商会・田中種苗(株)・日本電子計算(株)・潟Wェーシービー・岡本商店(石油)は三つ目の数字
### *債権者について
・請求書に記載された債権者名・住所・振込先口座が一致する債権者を選択。同一名称で異なる口座を複数持つ債権者、同一名称で所在地の違う債権者があるので注意。
・登録がない場合で、債権者として登録する場合は会計課へ、納入者として登録する場合は担当課で入力をお願いします。
・債権者登録を新規に行う際、債権者の基本情報(氏名、住所、振込先口座情報)に加え振込通知書発送希望の有無、発送を希望する場合は債権者の郵便番号、源泉徴収要の場合は@性別A生年月日(西暦)B税区分を必ず記載してください。
・債権者名称に【削除】または、口座名義に(サクジョ)と表示がある債権者は選択しない。
### *締切厳守
・支払日の原則4営業日前が締切日ですが,必ず詳細は、支払予定日一覧表で確認ください。
・電子決裁については、締切日の午後5時15分までに最終決裁者の決裁が完了するようにしてください。
・紙決裁では、締切日の午後5時15分までに会計課に届いたものが支払対象。
・通常であれば締切日には会計課に届くと思っていても、決裁者の出張・不在、書類不備、誤り等により差し戻される場合もあります。
電子決裁においては、紙決裁のように融通は利きません。支払期限等はよく確認の上、ゆとりをもって書類の作成をお願いします。
## 1.報酬の支出命令書作成において
### 報酬とは、
・南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に 定められた委員等への報酬
### *添付書類
・日額で報酬の額が定められている委員等はその内容がわかる資料等添付。 内容欄には、会議名、開催日時等及び検収者氏名欄へ担当者名の入力。
・年額・月額の委員等については、添付書類及び確認者名不要
### ★源泉の入力方法
・「支払内容」より該当税区分を選択→複数の人に支出する場合は、「明細区分」より債権者集合を選択→支出科目を選択→債権者を選択(金額、税額を入力)→ 「一覧に追加」→債権者が複数の場合は、債権者選択→一覧に追加を繰り返す。
## 7.報償費の支出命令書作成において
### *源泉徴収税額の率に注意すること
・講演料は支払い金額の10.21%。講演料と旅費、宿泊費を現金支給した場合は、旅費宿泊費も源泉徴収の対象になる。
・賃金、賃金的な謝礼等は3.063%(1円未満切捨て)
### *添付書類
・出役表等内容の確認のできるもの(講師名・内容・日時等記入のこと)
### ※商品券・図書券等を購入する場合
・受払簿等を作成し保管状況を明確にすること
・[添付書類]内容の確認できるもの及び相手の住所、氏名、担当者、譲渡日(予定日)
### 注意事項
※卒業、入学や大会にあたりノートや鉛筆等を予め購入する場合、消耗品費から支出してください。
※優勝盾のように購入目的が限られる特別なものは、報償費から支出してください。
※菓子等品物を報償費(謝礼)として渡す場合は、請求書のみでよい。(添付書類不要)
※講演料として、法人や団体に支払う場合は、11.役務費「講師等手数料」で支払う。ただし、謝礼として渡す品物を購入した場合は、報償費で支払う。
### ★源泉の入力方法は「1.報酬」を参照のこと。
## 8.旅費の支出命令書作成において
### *作成上の注意
・[細節]特別旅費・普通旅費・費用弁償の区別
(1)特別旅費:正規職員の海外旅費、総務課対応の研修等
(2)普通旅費:正規職員の上記以外の旅費(総会、説明会、ヒアリング、業務に係る研修等)
(3)費用弁償:正規職員以外の旅費
・出張後速やかに復命し、旅費支払は、請求日から1か月以内とします。
・沼島出張の際の駐車場料金は、領収書を出張旅費請求書に添付して旅費で支払う。ただし、沼島出張以外での駐車場料金は、資金前渡により14節使用料及び賃借料で支出する。
・講師等外部の人への費用弁償は、実費でOK。開催通知の添付も不要です。 講師等が利用した高速道路代は、領収書等も必要なし。ETCを利用している場合は、割引料金を適用する
### *添付書類
@出張旅費請求書
A出張復命書の写し ※管内出張の場合は不要
B公用車を置かない施設等で私用車を使用した場合 私用車公用使用承認申請書
C同一科目から複数人支出する場合 支給調書作成
D宿泊のある旅費では宿泊の領収書添付(食事代は除く)※食事代が含まれている場合、領収書に差引計算を記載して食事代を除く金額で請求する。
E航空機利用の場合、領収書を添付、(紛失した場合はチケットも可)
F出張案内文書等場所、時間のわかるもの
G新幹線利用で、指定席で「のぞみ」を利用した場合、領収書を添付
### 出張命令書は決裁印押印済後であること。
・3日以内の出張=主幹以下は課長決裁。副部長・課長は、部長決裁。部長は、副市長決裁
・4日〜7日の出張=副市長決裁、教育委員会は部長決裁
・8日以上の出張=市長決裁、教育委員会は教育長決裁
### 注意事項
・出張命令書の発令年月日、また、復命書欄の出発日、帰着日、復命日を記入のこと。
・私用車を使用した場合、私用車許可印は支払いの有無に関わらす必ずもらうこと
・島外への出張については、総務課へ経路の確認を要するので、勤務管理システムで承認をもらうこと。ただし、視察研修等による日当等のみの場合は不要。
・会計年度任用職員等の場合は、出張旅費請求書(エクセル版)に確認印をもらうこと。ただし、視察研修等による日当等のみの場合は不要。
### 旅費請求の基本
・勤務地を出発地点とし、勤務地からバス停までの距離×37円を支給する。
・到着時間等の理由により勤務地から出張できない場合は、居住地の最寄りのバス停を利用してもかまわないが、その旅費は原則として無支給とする。ただし、通勤距離よりバス停までの距離が遠い場合は、差額を支給する。
### 出張した会議等から報酬、費用弁償を受領した場合
・市の会計に雑入で入金し、正当の旅費を請求すること。
### 「desknetsNEO→データ文書→総務課→旅費関係」を確認して作成のこと
## 10.需用費の支出命令書作成において
### 消耗品は、
・短期間又は一時の使用によって費消されるもの、または毀損しやすいもの。
・著しく長時間の保存に耐えないもの。
### 消耗品としないもの
*細節15原材料費は、工事、生産過程において費消され、付加価値を高め、その対象物の一構成部分として生まれかわるべき性質を有するもの。
*細節17備品購入費は、その物品の耐用期間の長短、毀損の難易度によって分別する。なお、「南あわじ市物品管理規則第3条」には購入価格が1件につき税込1万円以下のものについてはこの限りでないと定められていますので、判断の基準とする。
### 燃料費は、
・ガソリン代、草刈用混合ガソリン等
・ガソリン代の請求書にオイル等消耗品が含まれている場合は、区別して消耗品費で支出する。
### 食糧費は、
・来客用飲物等の購入の場合には「来客用」と記入すること。
・会議の場合には日付、会議名等を記入する。
・お弁当等注文した場合には該当者の名簿添付(職員の数は含まない)
・弁当代の上限は、1,100円。飲物代は、150円が予算計上の基準。
### 印刷製本費は、
・文書、パンフレット等の印刷代、写真の現像、焼付代等
・20万円以上は請書又は契約書の写し添付の上、支出負担行為伺書作成
・出来上がりのパンフレットを購入した場合は消耗品費
### 光熱水費は、
・電気、水道、ガス使用料・・・確認不要
・水道代の支払方法はEB別途。紙決裁の場合は、領収書の部分をのり付けする。(請求内訳に開閉栓手数料が含まれている場合は、役務費と分割)
### 修繕料は、
・備品の修繕、部品の取替えといった工事請負にまで至らないもの。
請求書で修理内容が不明な場合は、修理内容がわかる資料を添付するか、または修繕内容を支出命令書理由欄へ記載する
・20万円以上は請書又は契約書の写し添付の上、支出負担行為伺書作成
### 賄材料費は、
・施設における給食の材料購入費(給食義務がある者たちに対して提供する食材)
・請求書が手書きの業者で月15日以上納品がある場合、別途Excelで明細を添付する。
・イベントで扱う食材は、消耗品費とする。
### 注意事項
・物品の購入に伴う送料について、納品者が負担した送料が含まれている場合
・送料を役務費に区分することなく需用費で支払をしてもよい。
・講習会、研修会等に参加する際の資料代、テキスト代は消耗品費。
・花等の種子、苗代、ペンキ代は原材料費より消耗品費のほうが望ましい。
## 11.役務費の支出命令書作成において
### 役務費とは、
・人的なサービスの提供に対して支払われる費用
### 通信運搬費は、
1.切手はがき、小包、年賀はがき等
2.電信電話料(携帯電話代含む) 確認不要
3.インターネット使用料、eo光インターネット使用料 確認不要
4.その他運搬料、渡船料、電車バス等の回数券など
### 手数料は、
・口座振替手数料、折込手数料、し尿汲取り手数料、浄化槽法定検査手数料、登記手数料、清掃手数料、水質検査手数料、その他
・契約書等があれば添付の上、支出負担行為伺書を作成する。
### クリーニング代
### 車検代行費
### 自動車損害保険料・建物損害保険料・傷害保険料等
・車検を受けた場合の請求書の支出科目の仕訳は、
(1)車検に伴う修理、部品等(消費税含む)は、需用費の修繕料
(2)車検代行手数料(消費税含む)は、役務費の車検代行費
(3)自動車検査登録印紙代は、役務費(消費税不要)
(4)自賠責保険は、役務費(消費税不要)
(5)自動車重量税は、公課費(消費税不要)
### ★図書等の購入に伴う送料
・厳密に言えば役務費の通信運搬費であるが、図書定価に送料を加算したものを購入費とみなし、需用費(消耗品費)・備品購入費で支出しても差し支えない。
### 収入印紙・収入証紙の購入について
・使用目的が決まっていて購入する場合は、役務費
・買い置きの場合は、消耗品費
### 注意事項
・「desknetsNEO→データ文書→財務課→財政係の「共通コード一覧表」で細々節をよく確認すること。
## 12.委託料の支出命令書作成において
### 地方公共団体の行う事務事業を他の機関または特定の者に委託することができる事務事業の委託を受けた受託者に対価として支払う科目である。
・法令に基づいて事務を一般の人に委託して義務を履行するときの委託料
・私法上の契約に基づく(試験、研究、統計調査、設計等)委託料
・契約書、請書の適正な運用については、財務課の文書を確認してください。
・金額の上限にかかわらず、契約締結をした場合は、支出負担行為伺書を作成してください。兼命令書では支出できません。
### 契約を締結したら、
・締結の日で支出負担行為伺書を作成し、決裁をする。
・決裁済の支出負担行為伺書は関連文書として文書管理側で紐づけされます。
・契約書の写し添付、支払回数を確認する。(1回払い・複数回払い)
### 契約の変更をしたら、
・事業の途中で変更が起きた場合、支出負担行為変更伺書(摘要欄に増減の理由を入力)を作成する。
### 事業が完了したら、
・50万円以上の場合は、委託業務確認書等を作成
・検査検収日は、事業完了日、発注物納入、納品日(原則請求日以前)
・支出命令書の検収者欄に検査員氏名と検収日欄に検収日を入力
### 請求書を受領したら、
・請求書の日以降で支出命令書作成
### 単価契約による委託料等について
・件数による金額の変動があり、年間額が見込みにくいため支出負担行為伺書兼支出命令書で支払とする。その場合1回目の兼命令書に契約書の写しを添付し、2回目からの兼命令書の摘要欄に「○月分の兼命令書に契約書(写)添付済」と入力する
### 委託料での支出と手数料(役務費)での支出の区分について
・例えば、年間または一定期間を通じて草花や樹木を業者等に管理してもらう場合は、委託料。
・例えば、単発的(1日または数日)な草刈、花植え、剪定等の業務発注する場合は、手数料とする。
・支出科目については明確に判断できるものと、複数の科目から支出することも可能であるなど曖昧なこともあるので注意する。
### 個人経営の弁護士、設計士、建築士等に支払う委託料について
・手数料、消費税を除く支払金額の10.21%を源泉徴収(1円未満切捨て)する。 100万円を超える場合は、超える部分については20.42%を源泉徴収する。
### 個人経営の司法書士、土地家屋調査士に支払う委託料の源泉徴収について
・手数料、消費税を除く支払金額から1万円を引いて10.21%を源泉徴収(1円未満切捨て)する。
### 年間の保守を伴う点検業務においては、点検報告書の写しを添付する。
・消防設備保守点検及び防火対象物定期点検については、消防長への報告書の表紙のみ。
・回数が多いためコピーの量が多いまたは、金額が50万円以上の場合は委託業務確認書を作成する。
・複数払いで1回の支払いが安価でも、年間の合計が50万円を超える場合は、委託業務確認書を作成し、最終の支払いの際に添付する
### 請求書の日付と業務完了日等の関係について
・請求日は期間毎(1カ月、四半期、上・下半期等)の業務確認日以降であることが原則である。業務確認は、当該期間の業務完了日以降に行うことが出来る。
### 注意事項
・ここには、委託料の請求書の日付と業務完了日の関係について記載していますが、その他の科目についても同様の処理を行ってください。
## 13.使用料及び賃借料の支出命令書作成において
### 使用料及び賃借料とは、
・賃貸借契約に基づいて、その対価として支払われるもの
### 注意事項
・土地、建物駐車場借上料、コピー借上料等は、支出負担行為伺書作成し、契約書等の写しを添付する。
・会場、車、船、重機、清掃用具、植木借上料、テレビ受信料、eo光通信サービス使用料、通行料及び駐車料で20万円以上のものは、「支出負担行為伺書」を作成する。
・会場、車、船、重機、清掃用具、植木借上料、テレビ受信料、eo光通信サービス使用料、通行料及び駐車料で20万円未満のものは、「主出負担行為伺書兼支出命令書」でOK。
・電算関連、機械器具借上料で20万円以上のものは、「支出負担行為伺書」を作成する。
・電算関連、機械器具借上料で20万円未満のものは、「主出負担行為伺書兼支出命令書」でOK。
・デジタル教科書等ライセンスのみの購入は、ソフトウェア使用料で支出する。
### ETC使用料の支払いは、
・支出命令書件名欄へは、「〇/〇、△/△又は、〇月分ETC使用料」と記載してください。
・ETC使用簿の写を添付または支出命令書理由欄に使用日・行先・目的(会議名称等)を記載する。
## 14.工事請負費の支出命令書作成において
### 工事請負費とは、
・土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事、工作物等の移転及び除却の工事等に要する経費をいう。
### 前払金について
・公共事業の前金払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結した場合の前金払については、請求を受けた日(請求日を含む)から14日以内に支払わなければならない(契約書内)
・前金払の支出命令書には、前払金請求書(様式第1号)、前払金保証証書(PDF)もしくは、保証確認サービス(D-Sure)から出力した保証証書(PDF)を添付してください。(南あわじ市公共工事前金払取扱要領第10条)
・契約保証金は、検査(南あわじ市契約規則第33条)に合格した後は、返還する必要があります。(南あわじ市契約規則第28条)
・特に、契約保証金を現金で納付されている場合は、検査調書の決裁後、速やかにコピーを会計課へ提出ください
## 15.原材料費の支出命令書作成において
### 原材料費とは、
・ある物品を生産するための原料または材料に要する経費をいう。
・原料とは、その本質を失って新しいものを生産又は製造するために用いられるもの。
・材料とは、その本質を失わず、新しい属性が付加されて生産物又は製造物の構成部分となるもの
### 例えば、破損ガラスの取替えの場合、
・ガラスを購入し自分で取り替えた場合のガラス代金は、原材料費とする。
・業者に依頼してガラスを取り替えてもらった場合は、需用費の修繕料が適当。
### 例えば、補修のためのベニヤ板や釘を購入した場合、
・自分(市)で補修のためベニヤ板や釘を購入したのであれば、原材料費とする。
・業者が調達して修繕する場合は、需用費の修繕料が適当。
### *原材料費として扱う主な例
・グラウンドの土、にがり等
・道路補修用の敷砂利、セメント等
### *消耗品費として扱うもの
・花の苗、種
・ペンキ
・学校の砂場の砂
## 17.備品購入費の支出命令書作成において
### 備品とは、
・その性質形状を変えることなく、比較的長く使用し、かつ保存できる物品で、耐用期間、永続性、同一性の保存、価額等から消耗品と区別すること。
・「南あわじ市物品管理規則第3条」には購入価格が1件(税込で)1万円以下のものについてはこの限りでないと定められているので、判断の基準とする。
・事務用備品購入費は、パソコン、プリンター等
・庁舎用備品購入費は、机、イス、書棚等
・施設用備品購入費は、カーテン等
・教材用備品購入費は、DVDプレーヤー、ミシン等
・公用車購入費
・図書購入費
### 添付書類
・添付書類に必要な「摘要明細表」は、支出命令書と同時に作成されます。
・ただし、学校関係・広報情報課・財務課車両他の備品台帳やシステムで管理する備品は除く。
### 注意事項
・財務課の文書「契約書、請書の適正な運用について」に基づき作成すること。
・20万円以上の場合は請書を添付のうえ、「支出負担行為伺書」を作成すること。
・50万円以上の場合は、物品検査調書(物品納入確認書)が必要
・50万円以下の場合は、検収者欄に検収日、検収者欄に検収者(課長又は施設長)の氏名を入力する
・20万円以下の場合でも契約書等を受領している場合は、「支出負担行為伺書」を作成すること。
## 18.負担金補助及び交付金の支出命令書作成において
### 負担金とは、
・法令上特定の事業について、地方公共団体が当該事業から特別の利益を受けることに対して一定の金額を支出する場合のもの。又は、任意に各種団体を地方公共団体が構成しているとき、その団体の必要経費に充てるため、構成各種団体が取り決められた費用を支出する場合のもの。
### 補助金とは、
・特定の事業、研究等を育成、助長するために地方公共団体が公益上必要があると認めた場合に、対価なくして支出するもの
### 交付金とは、
・法令又は条例、規則等により、団体あるいは組合等に対して地方公共団体の事務を委託している場合において当該事務処理の報償として支出するもの
### 注意事項
・負担金は、「負担行為伺い書兼支出命令書」で支出する。ただし、複数回で支出するものは「負担行為伺書」を作成する。
・補助金は「支出負担行為伺書」を作成する。
・交付金は「支出負担行為伺書」を作成する。
・請求書の「確認」は、公共団体への支払は不要、任意の団体の場合は必要。
・補助金の支出については南あわじ市補助金等交付規則により交付すること。ただし、各要綱に定めるものについては除く。
### 補助金の流れは、
・1)補助金等交付申請→2)補助金等交付決定→3)実績報告→4)補助金等確定通知→5)補助金等交付請求→6)補助金支払
### 支出命令書作成における会計処理の流れ(事業完了前に支出しようとする場合:会計規則第15条による交付)
・2)補助金等交付決定の段階で「支出負担行為伺書」を作成する。この場合、「概案払い」を選択し、「1回払いか複数回払のいずれか」を選択する。また、補助金等交付決定通知書(様式第2号)の写しを添付する。
・4)補助金等確定通知の後、5)補助金等交付請求があれば速やかに「支出命令書」を作成する。この場合、補助金等交付請求書(様式第7号)を添付する。
・事業完了後に「精算書」を作成する。この場合、補助金等確定通知書(様式第6号)の写し及び補助事業等実績報告書(様式第5号)の写しを添付する。
・「精算書」は、概算払いで複数回払を選択し、2回目以降で残額が「0」になっても事業完了後、直ちに精算書を作成する。遅くとも5月31日まで会計課に必着のこと。
### 支出命令書作成における会計処理の流れ(事業完了後に支出しようとする場合:会計規則第13条による交付)、
・2)補助金等交付決定の段階で「支出負担行為伺書」を作成する。この場合、「通常払い」を選択し、「1回払いか複数回払のいずれか」を選択する。また、補助金等交付決定通知書(様式第2号)の写しを添付する。
・4)補助金等確定通知の後、5)補助金等交付請求があれば速やかに「支出命令書」を作成する。この場合、補助金等交付請求書(様式第6号)を添付する。
# 予算執行及び電子決裁の際注意事項
## 会計伝票作成時の注意事項
### 支出伝票作成区分の可否判別について
・ファラオでは、金額や支出科目により伝票区分(負担行為、兼命令)の可否が自動判別されていましたが、FASTでは起票者が伝票区分を確認して作成します。「desknetsNEO→データ文書→会計課→データ文書→事務処理関係→支出伝票作成要領→支出命令作成要領→支出に関する伝票区分一覧表」を参照してください。
### 請求書等の検収日・検収者(確認)について
・請求書等(紙)へのゴム印による確認印は、不要です。ただし、システム内で検収者欄(フルネーム)、検収日欄への入力が必須です。なお、光熱水費・電話代(携帯電話代含む)・eo光通信サービス使用料、インターネット使用料は、検収の対象外です。
・消耗品費、備品購入費は、検収した上で、検収者欄に課長又は所属長の氏名(フルネーム)を入力する。
・検収日は、請求書が届いた日ではなく、納品、業務及び役務の完了を確認(検収)した日です。
・複数枚の請求書を添付した場合は、最後の検収日を検収日欄に入力する。
### 単価契約等で確認日、契約書(写)入力が複数件必要な場合について
・Excelで一覧表を作成し、添付してください。
・例として、債権者名「○○○〇(株)」、 契約書添付「4月分の兼命令書に契約書(写)添付」、検収日「△月△日」。債権者名「(有)□□□□」、契約書添付「5月分の兼命令書に契約書(写)添付」、検収日「×月×日」。以下、続く。
### 調定通知書、戻入命令書作成と同時に作成された納付書の取扱いについて
・作成された納付書のみ印刷し、会計課へお願いします。納付書単独で作成された場合も同様にお願いします。
### 請求書を分割して支払う場合の取扱いについて
・複数の課に分割する場合は、内訳書を作成し、支出命令書に添付(任意様式可)する。内訳書は、会計課データ文書内→事務処理関係を参照してください。
・課内、同一会計・事業内で分割する場合は、科目集合を選択し、科目ごとに金額を入力する。例えば、公用車の車検、ガス使用料とガス警報器借上料など。
### 歳入戻入が発生した場合の処理について
・「歳入戻入命令書」は作成できません。戻入のための「納付書」のみを作成し、会計課へ送付してください。
### 歳入歳出外現金調定決定通知書(歳計外への入金)について
・「歳計外調定決定通知書」は作成できません。FASTでは「納付書」のみ作成し、会計課へ送付してください。
### 伝票訂正を行うと伝票の呼出番号が変わります
・各種伝票において、伝票訂正を行うと「呼出番号」(会計課で処理する番号)が変わります。特に、紙決裁の場合は、ご注意ください。
### 請求書番号の入力について
・「請求書No.」欄へ入力してください。件名欄への入力は、不要です。
### 備品購入費から支出する際の「備品明細表」の添付について
・支出命令書を作成する際、明細入力で「備品入力」を選択し、備品受入登録を行うと同時に作成され、支出命令書に添付されます。
### 支出負担行為伺書の作成時について
・支出命令書は、支出負担行為伺書の決裁後でなければ作成できません。契約後は、速やかに支出負担行為伺書を作成してください。その際、起案日は、契約日とします。
・支出負担行為伺書の分割区分(一括払い・複数回払い)は、複数回払いが考えられる場合は、予め「複数払い」を選択してください。なお、支出命令書作成時に「複数回払い」から「一括払い」へ変更することは可能です。
・支出負担行為伺書に契約書(写)を添付する際は、必ず「契約者」、「契約金額」、「契約期間」、「契約日」が記載されている部分を添付してください。
### 資金前渡による「窓口払」の伝票作成について
・支払方法が「窓口払」の場合でも電子決裁をしてください。小切手を受領する際に「資金前渡金受領簿」に受領した「日付」と受領した職員の「氏名」を記入してください。
### 伝票の起票日について"
・会計伝票を作成する際、現在日より未来日で起票した場合、電子決裁側での決裁日及び承認日には未来日は入力されません。決裁日が起票日より前の日付にならないよう注意してください。
・例えば、現在日が「4月1日」で、起票日を「4月10日」とした際、4月10日よりも以前に決裁及び承認が完了しないようにしてください。
### 適格請求書(インボイス)登録事業者の登録名称及び登録番号の確認について
・支出命令書等の伝票を作成する時には、必ず請求書等に記載されている登録名称及び登録番号を確認してから作成してください。
・「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html)」で確認できます。
## インボイス対応時の注意事項
### インボイス対応した場合の納付書(3連)の印刷及び保管について
・必ず両面印刷をして、納付書兼領収書(納付者保管)と収納済通知書(市役所保管)の裏面に明細書印字部分が印刷されていることを確認してください。
・会計課で入金収納した後、「収納済通知書(市役所保管)」は、7年間保存してください。
### インボイス対応後に戻出が発生した場合の処理について
・「戻出命令書」作成すると同時に「返還請求書」が作成されますが、支払日欄には、支払日(取引年月日)以降に日付が印字されることになります。「返還請求書」を再発行して納入者へ送付した後、担当課で7年間保存して下さい。
## FASTの機能について
### 複数回(納期限ごと)にわたる納付がある場合の納付書の作成について
・「調定通知書」の作成と同時に納期別の納付書が作成できます。明細区分で「期別明細」を選択することで作成が可能になります。
### 作成した伝票を取消する場合について
・一度作成した伝票を取消する時は、「取消理由」の入力が必要です。
### 納入者の登録について
・「納入義務者マスタ保守」において各課で登録してください。
### 複数債権者の登録機能について
・複数の債権者を予め一括して登録しておくことはできません。(旧財務会計システムの「ファラオ」での「業務名保守」機能に相当する機能はありません。)
・過去に作成した伝票を基に「過去に起票済の伝票を呼び出し、新規に伝票を起票する」を選択し、債権者を追加、削除する等して利用してください。
・新規機能として、「外部からの明細情報を一括取込」を利用することができます。専用のExcelシート(集合明細様式)に入力し、外部取込みを行います。「desknetsNEO→データ文書→会計課→データ文書→様式等→集合明細様式(財務会計システム外部取込専用)」のシートを利用してください。
## 電子決裁時の注意事項
### 「振替元」「振替先」の異なる所属への振替・更正命令書の作成及び電子決裁について
・「振替元」の所属課で伝票を起票し、電子決裁の際「振替先」の所属課を合議で追加してください。
### 電子決裁が完了した後、会計起案がロックされることについて
・支払日に、会計起案登録画面がロックされ、以後は修正が出来なくなります。
・会計課審査後の添付書類の差替え等は、原則、禁止です。万一、差替え等が必要になった場合は、会計課へ連絡してください。"
### 電子決裁中及び合議(会計課審査時)伝票の訂正等が必要になった場合の処理について"
・電子決裁中に伝票の修正及び添付書類の訂正が必要な場合は、決裁者から伝票が差し戻されます。
・決裁後又は合議中(会計課審査時)に伝票の修正及び添付書類の訂正が必要な場合は、会計課からメールで通知しますので、起票者が引き戻しをしてください。
・訂正する場合は、差し戻し又は引き戻しされた状態であることを確認し、必ず「財務会計システム」で訂正又は削除の上再度伝票を作成してから電子決裁してください。「財務会計電子決裁」から訂正しても伝票には反映されません。
### 伝票起票者と検収者が違う場合の決裁について
・必ず「検収者」が決裁ルートに入っていることを確認してください。
### 電子決裁の際の必要書類の添付について
・必要書類等は、必ず「まとめ処理」を行ってください。
・書類の添付順は、1.「支出命令書」→2.「請求書」→3.「その他必要書類」としてください。
・「委託業務確認書」及び「物品検査調書」への押印は廃止しています。必要事項が記載さえたものをPFD化して添付してください。確認者など氏名が記載されている者は、必ず決裁ルートに入れてください。
### 依頼書別途・EB別途(納付書が添付されているもの)による支払の取扱いについて
・支出命令書に請求書・納付書・納入通知書をPDF化して添付してください。支出命令書を作成した後に、1部印刷して該当の納付書のみクリップ留めしたものを会計課へ送付してください。
・電気代は、請求明細書と内訳書をPDF化し、支出命令書に添付してください。納付書のPDFは不要です。
・電話代は、請求書(専用納付書は切り離さず)と内訳書をPDF化し、支出命令書に添付してください。
・水道料金は、納付書(3連のまま)をPDF化し、支出命令書に添付してください。
・ゆうちょ専用納付書は、請求書(払込取扱票)から切り離さずPDF化し、支出命令書に添付してください。
・その他の納入通知書のみ(やまなみ苑、国保連他)の場合は、納入通知書をPDF化し、支出命令書に添付してください。
## その他の注意事項
### 請求書・領収書(紙)の取扱い及び保管について
・PDF化して支出命令書又は精算書に添付した後の紙の請求書又は領収書は、担当課で1年間(決算が終了する翌年度9月まで)保管してください。ただし、今後の状況により変更になる場合もあります。
・PDF化して支出命令書又は精算書に添付した後の紙の請求書又は領収書は、「済印」を押し、「支払済ファイル」に保管するなど重複支払いを防止するための対策をしてください。
・監査等で提出を求められた場合に速やかに提出できるよう整理しておいてください。保管例としては、各会計別→支払月別→支払科目別に整理して年度でまとめて保管するなど。
### 伝票の締切日について
・毎月15日及び月末の業者への支払日の伝票の締切日は、原則5営業日前です。また、その他の支払日の伝票締切日は、原則4円業日前です。詳細は、インフォメーションに掲載する支払一覧表で確認ください。
・電子決裁では、締切日の17時15分までに最終決裁者の決裁を完了してください。紙決裁では、締切日の17時15分までに会計課に必着するようにしてください。締切日は、厳守してください。
・訂正のため差し戻しや引き戻しがあった場合は、速やかに訂正し再決裁の上、締切日までに最終決裁者の決裁を完了してください。"
### 業者から提出された工事完成届及び写真等の添付について
・業者から提出された工事完成届及び写真等の添付は必要ありません。
# 上下水道使用料の支出命令書処理方法(電子決裁)
### 「支出負担行為伺書兼支出命令書」を作成する際は、
・「支払方法」は、「EB別途」
・「支払希望日」は、月末(※納付書記載の納入期限をご確認ください。)
・「債権者等」は、「淡路広域水道企業団(EB)」
・「添付書類」は、納付書の圧着ハガキを開いた状態のPDF
### 「支出負担行為伺書兼支出命令書」を作成した後は、
・「支出負担行為伺書兼支出命令書」を一部印刷する。
・「支出負担行為伺書兼支出命令書」に「水道料金・下水道使用料納入済通知書」、「水道料金・下水道使用料・納入書(原符)」をクリップで止めて会計課へ送る。
・「水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書」の部分は、切り取って原課で保管する。
# 証券(小切手等)による歳入の納付について〔領収書の交付等〕
### 目的
・これまで小切手等の支払地について地域限定「淡路島交換所」とされていたものが、電子交換所の設立に伴い支払地の対象が「全国」になりました。小切手は不渡りとなる恐れもあり、取扱いにおいてはある程度の知識と確認が必要なため、この要領の内容を十分ご覧いただき、引き続き円滑な会計処理をお願いいたします。
### 小切手等受取時直ちに領収書を交付する部署は、
・市民福祉部の総合窓口センター、税務課、環境課です。
・これら以外の部署(出先機関や日直を含む)については、直ちに領収書を交付せず、従前同様『一時預かり証』の交付で対応されたい。ただし、会計規則第23条に規定の「歳入の納付に使用できる証券(小切手等)」については、一時預かりであっても同様であるので注意のこと。
・なお、小切手等を持参された方が、今すぐに領収書が必要というときは、直接金融機関又は会計課へ行っていただくよう、説明していただきたい。
### 歳入の納付に使用できる証券(小切手等)は、
・会計規則第23条により「小切手」「郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書又は為替証書」「無記名式の国債、地方債又はそれらの利札」とされています。
### 納付することができる証券は、
・その額面金額が納付すべき金額を超えないものに限る。ただし、国債、地方債の利札については、利子支払の際に課税される所得税額に相当する金額を控除したものをもって納付すべき金額とする。
・前項の場合において納付すべき金額に満たない証券は、不足額に相当する現金と合わせて納付しなければならない。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項第1号に規定する市長が定める区域は、全国の区域とする。
・「小切手」「無記名式の国債、地方債又はそれらの利札」「ゆうちょ銀行が発行する振替払出証書又は為替証書」については、内容を確認し、適正・確実と判断すれば、受領後、直ちに領収書を交付すること。ただし、直ちに領収書を交付するのは市民福祉部に限定。その他は受領しても一時預かり証で対応すること。
なお、不適正・不確実と判断すれば預り証の交付ではなく、受領できない旨説明されたい。
## 1小切手
### 小切手とは、
・「小切手」は、「@持参人払式小切手で右上に全国の記載があるもの」、「A会計管理者(南あわじ市)を受取人とする記名式小切手で、右上に全国の記載があるもの」に限る。
・なお、取扱う小切手の殆どが@で、Aは極めて少ない。これまでの「淡路島」と記載されているものでも利用可能です。
### 取扱上の主な注意事項
・「@持参人払式小切手で右上に全国の記載があるもの」、「A会計管理者(南あわじ市)を受取人とする記名式小切手で、右上に全国の記載があるもの」に該当するが、受領又は受取拒否の判断がつかない場合、偽造・変造が疑われる場合などは、淡路信用金庫 市支店[42-2361]に問い合わせて確認した上で、受領し領収書の交付をするか、受取拒否するかについて判断すること。
・小切手を受領し、直ちに領収書を交付する場合は、納付書(金融機関保管用)、納入済通知書(市役所保管用)、領収書のそれぞれに必ず「証券受領」のゴム版を押すこと。なお、「証券受領」のゴム版については、赤スタンプ(領収書には領収印の下、納付書・納入済通知書は裏面に押すこと。なお、ゴム印は、会計課で統一したものを購入し配布済み。
・小切手を受領し、直ちに領収書を交付する場合は、上記@の持参人払式小切手の場合は「南あわじ市」、Aの記名式小切手の場合は「南あわじ市市善光寺22番地1 南あわじ市会計管理者」という文字を裏面に記載し、裏表をコピーし、集計表・納付書と一緒に会計課へ。(会計課から淡路信用金庫 市支店へ送付します。)
・注)コピーした用紙の空欄に、持参した方に住所・氏名・連絡先(免許証等での本人確認の上)を必ず記載してもらうこと。
・万一、不渡り等となった場合に連絡するためのものであることを十分承知の上、処理されたい。
### 稀なケース
@持参人と振出人の異なる小切手=持参人(納付者)と小切手の振出人(小切手に記載された金額を自身の当座預金から引き落とされる人)とが異なる場合がある。通常は譲渡されたものであるが、不適正なものであることも考えられるので、十分注意すること。
A線引小切手=小切手の空白部分に斜めに2本の平行線が記載されたもの(一般的にはゴム印が押され、間に「銀行渡り」「銀行」「Bank」等の文字が記載されているものもある)は、持参人に直接現金が支払われず、持参人の口座に振り込まれるもの。小切手は市役所で受領後、指定金融機関(淡路信用金庫 市支店)へ持ち込まれ、同支店の会計管理者口座に振り込まれることになる。
B特定線引小切手=2本の平行線の中に、支払地(支払金融機関)と異なる金融機関が記載された小切手を持参することも考えられるが、その場合には、必ず淡路信用金庫市支店に電話して受領できるかどうかを確認の上、受領及び領収書交付の判断をすること。
### 小切手を受領する際の主な確認事項(小切手例参照)
@小切手であるかどうかを確認すること。〔上部に「小切手」の文字がある〕※なければ小切手ではないので受領できない。
A小切手の右上に全国という記載があるかどうかを確認すること。※これまでの「淡路島」と記載されているものでも利用可能。
B持参人払式小切手又は会計管理者(南あわじ市)を受取人とする記名式小切手であるかどうかを確認すること。次の上記A又はBでなければ受領できない。
A:持参人払式小切手の場合⇒小切手の中央に、「上記の金額をこの小切手と引換えに持参人へお渡しください。」という記載があること。
B:記名式小切手の場合⇒上記A二重線の持参人が訂正され、受取人が記載されているが、それが会計管理者(南あわじ市)となっていること。
C記載金額が訂正されていないかを確認すること。※訂正されていれば受領しないこと。(指定金融機関は受け取ってくれない)
D記載金額が納付金額と同額であるかどうかを確認すること。※納付金額を超える小切手は受け取れない。不足する場合は不足する金額を現金で納めていただければ可。
注)チェックライターの場合は数字でOK(頭に¥、尻に※)だが、電子化後手書きの場合は漢数字(頭に金、尻に円也)で、必ず楷書で丁寧に記入しなければならない。金額欄への捺印も禁止です。
E振出日が先日付けになっていないかを確認すること。〔先日付小切手〕※振出日が窓口で受領する日より先の日付けになっている場合は受領しないこと。
F持参した日が振出日から相当期間過ぎていないかを確認すること。※小切手を金融機関へ呈示できるのは、振出日の翌日から10日間。従って、その期間を経過したものは当然受領できない。また、例えば会計課で受取ってから淡路信用金庫市支店が受領するまでに1、2日かかるので、平日に受領し平日中に淡路信用金庫市支店に届く場合なら、振出日から8日以内、土日をはさむ場合は6日以内、土日祝なら5日以内を、大よその目安として判断いただきたい。
G振出人の署名(記名)捺印があるかどうかを確認すること。※署名(又は記名)捺印(銀行印)がなければ金融機関は受け取ってくれない。法律上は署名の場合は捺印不要となっているが金融機関の当座預金開設にかかる取り決めでそうなっている。
注)金額を訂正したものは受け取れないが、振出日の訂正は、二重線を引き、振出人の捺印と同じ印鑑(銀行届出印)を捺印すれば可。
### 説明及び参考
1)「持参人払式小切手」とは⇒持参した人に当該小切手に記載された金額が支払われるもので、小切手の中央又は中央左側に、「上記の金額をこの小切手と引換えに持参人へお渡しください。」という記載がある。※市役所窓口等に持参した方が持参人であるが、受領後は、市役所が最終の持参人となる。
2)「全国の記載」とは⇒電子交換所では小切手の支払地を限定せず全国を交換対象にしている。※地方自治法施行令第156条第1項において小切手の支払地については長がその地域を定めることになっている。
### 必要的記載事項
@小切手であることを示す文字⇒証券の上部「小切手」と記載してある
A一定金額の単純な支払委託文句⇒中央部に金額が、チェックライターの場合は、例えば「¥10,000※」、手書きの場合は、「金壱萬円也」というふうに楷書で記載されている。
B支払人(金融機関の名称)⇒振出人の指示でお金を支払う金融機関の名称
C支払地(支払人の住所)⇒Bの金融機関の住所
D振出日⇒支払い開始日
E振出地⇒支払人の住所
F振出人の署名(記名)捺印⇒実際に支払う人(口座からお金を引き落とされる人)
注)ADEFは、振出人(実際の支払人)が記載し、@BCは、最初から印刷されている。
## 2無記名式の国債、地方債又はそれらの利札
### 「無記名式の国債、地方債又はそれらの利札」とは、
・法令、規則に使用できる旨記載しているが、これが利用されることは無いと考えてよい。万一、持参された場合は、会計課まで連絡のこと。
注)現在、債券は電子化されており持参する可能性は極めてゼロに近いが、ゼロではないことから、根拠法令である地方自治法施行令においても削除されておらず、会計規則にも記載している。
## 3ゆうちょ銀行が発行する振替払出証書又は為替証書
### 「ゆうちょ銀行が発行する振替払出証書又は為替証書」とは、
・通常、これらを使用するのは戸籍その他の証明手数料等を郵送で請求する場合が殆どであり、次の3種類が対象となるが、殆どが定額小為替である。※受領し、現金化する前に領収書を交付することになるので、小切手と同様に領収印の下に「証券受領」のゴム版を押すこと。(即日現金化し領収書を郵送する場合はその必要はない。また、小切手と異なり現金化後、指定金融機関(淡路信用金庫 市支店)に送付するため、納付書や納入済通知書には「証券受領」のゴム版は押さないこと。ただし、現金化前に領収書を交付・郵送する場合は、万一の場合に備えて、どこの誰から受け取った小為替等であるかを必ず記録・整理しておくこと。
@振替払出証書=▽送金する方(納付者)の振替口座から預り金を払出し、受取人(市)に払出証書を送付するもの。(振替口座を持つ方が貯金事務センターに申込みし、同センターから受け取る方に払出証書を郵送される。(自身での送付も可能)▽受取人(市)はゆうちょ銀行又は郵便局の窓口に払出証書を呈示すると引換に記載された現金が受け取れる。
A為替証書〔普通為替証書・定額小為替〕
▽普通為替=現金を普通為替証書に換えて送金する方法(通常、受取人欄に受取人の名前が記載されている)。受取人(市)はゆうちょ銀行又は郵便局の窓口に払出証書を呈示すると引換えに記載された現金が受け取れる。
▽定額小為替〔少額のものに使用〕=現金を定額小為替証書に換えて送金する方法(通常、受取人欄に受取人の名前が記載されている)。受取人(市)はゆうちょ銀行又は郵便局の窓口に払出証書を呈示すると引換えに記載された現金が受け取れる。
注)「@振替払出証書」及び「A為替証書〔普通為替証書・定額小為替〕」は、有効期間が6か月となっているので、期間を過ぎたものは受領しないこと。なお、各証書に発行日と期限日が記載されているので必ず確認されたい。
### W証券(小切手等)による納付ができないもの
・〔受取拒否すべきもので、一時預り証についても交付しないもの〕
@手形(約束・為替)
A先日付小切手(振出日が持参日より先の日付けになっているもの)
B記名式小切手で、「南あわじ市会計管理者(南あわじ市)」宛以外の者の名称が記載されているもの
C小切手の等の要件を満たしていないもの、盗難又は遺失に係るもの、変造のおそれのあるもの、その他支払いを受けることが不確実と認められるもの。
### X不渡り等の処理
・会計規則第25条により、受領し、領収書を交付した小切手等が不渡りその他の事故により支払を拒絶されたときは、その歳入は初めからなかったものとみなす。〔地方自治法第231条の2第4項〕この場合において、会計管理者等又は公金機関は、納入者に対し、速やかに当該証券について支払いがなかった旨及び納入者の請求により当該証券を返還する旨を書面で通知し、還付しなければならない。
・前項の場合においては、第18条第1項(歳入を収納したときは領収書を交付しなければならない旨規定)に規定する領収書の返還を求めなければならない。
・★もし万一の場合は、会計規則第25条の規定により対応するものとする。具体的には、指定金融機関から会計管理者等に支払拒絶の連絡があった場合は、直ちにその旨を当該歳入の所管課に連絡し、所管課は書面での通知、証券の還付、及び領収書の返還を求めるものとする。
# 準公金の取扱いについて
%%平成26年2月24日策定
### 内部取り決め事項
・平成25年10月の定期監査において、『準公金』(公金以外の現金及び有価証券)の保有実態調査が行われ、同年11月、報告書が市長に提出された。
・報告書において、地方自治法第235条の4第2項における“法律又は政令の規定がなければ公金以外を保管できないこと”、加えて、当該事務を行うことが地方公務員法第35条の“職務に専念する義務”に抵触する恐れがあることが指摘された。しかしながら、市の事務事業との関連やこれまでの経緯を勘案すれば直ちに法令どおりにすることは困難との見解も示され、市に対して、まず、「職員が取扱うことが適当かどうかを団体等ごとに検討」し最小限に留めること、また、取扱う場合には「管理方法の改善」、「チェック体制の構築」など、「統一的な準公金に関する取扱いマニュアル・処理基準を作成」するよう提起されたところである。
・『準公金』については、市の会計規則の適用を受けないことから、取扱いに対する正式な担当部署もなく、各課各部署における団体等の通帳保管及び会計処理が周知の事実であるにもかかわらず、これまでその取扱いについての具体的な方針や規定が存在しなかった。ただ、このような実態は、本市だけではなく多数の自治体が持つ共通の課題であると推測され、現に、いくつかの自治体では準公金に係る不祥事が発覚しており、相前後して様々な自治体において監査指摘がなされているのが現状である。
・市としては、法令どおり直ちに準公金の取扱いを一切廃止することが最も望ましいが、報告書の見解にもあるとおり、これまでの経緯と現状を勘案すれば、現実的には極めて困難であることから、@団体等ごとに、自ら通帳保管あるいは会計処理をすることができない特別な事情があるのかどうか、市政運営上職員が取扱うことに妥当性があるのかどうかなどについて、各部署において見直し(検討・調整)、まずは準公金の取扱いを必要最小限に抑制する。A見直しの結果、当面の間取扱うこととなった場合は、公金と同様、部署や職員によって左右されることのない適切な管理体制を構築すべく、統一的な会計処理を行い、少なくとも不正や事故等を起こすことがないよう、努めるものとする。
### 3つの基本方針
1.法令遵守を旨とし、準公金(公金以外の現金等)の取扱いを廃止又は廃止に近づけるよう努力する。そのために所管する団体等の自主的な運営を積極的に促進・指導・育成するものとし、市(職員)は、事務補助など、側面的な支援を行うことを原則とする。
2.準公金取扱に係る取決め事項(3.取扱い基準)に該当する場合を除き、通帳保管(印鑑含む)及び会計処理(入金・出金等)は行わないものとする。
3.本市の部署が事務局となっている協議会・委員会等で、本市からの財源(補助金・負担金・委託料等)のみで運営し、かつ、実質、市(職員)が主体的に実施する事業等については、使途等会計処理を広く市民に明らかにするため、特別の事情がない限り、市の一般会計に予算計上し、執行するものとする。
## 南あわじ市準公金取扱に係る取決め事項
### 1.趣旨
・この取決め事項は、地方自治法における公金以外の現金等取扱の禁止規定を重視しつつ、一方で、これまでの経緯と現状から直ちに一切を廃止することが現実上極めて困難であることにも配慮し、当面の措置として、その取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、公金以外の現金等取扱に係る事務処理の統一化、及び不正や事故等の防止を図ることを目的とする。
### 2.定義
(1)「準公金」とは、市の会計規則の適用を受けない公金以外の現金等で、市の職員(非正規職員を含む)が公務の中で出納又は保管をするものをいう。
(2)「現金等」とは、預金を含む現金及び有価証券をいう。
(3)「団体等」とは、市が補助金、負担金、交付金等を支出又は特定の事業を委託する団体、協議会、実行委員会等をいう。
(4)「準公金管理責任者」とは、準公金の管理を総括する者をいう。(以下「責任者」という。)
(5)「準公金担当者」とは、準公金に係る実質の事務を行う者をいう。(以下「担当者」という。)
### 3.取扱い基準
・市職員は、原則として準公金を取り扱わないものとする。ただし、やむを得ない場合で、次の@からBのすべてに該当し、かつ、Cにより承認を受けた場合に限り、公金に準じて取扱いできるものとする。
@公金を取扱うことに準じた公共性・公益性を有すること
A市が執行する事務事業と密接な関係を有すること
B会計処理体制が極めて不十分、又は市の組織の一部と見なされるなど、他の団体等との公平性を失しない合理的な理由があること
C所管部長の承認を受けること
・責任者は、付属資料@を添付し、準公金取扱申請書兼承認書(様式第1号)により承認を受けること。なお、所管部長承認後、様式第1号及び付属資料@の写しを総務課へ提出すること。
・平成26年3月1日からH27年3月末の間に限っては、「所管部長」を「準公金取扱検討会議」(詳細は別紙)に読み替えるものとする。
### 4.準公金管理責任者とその責務
(1)責任者は、所管の課長とする。ただし、出先機関にあってはその長が管理職である場合は当該管理職とし、市民交流センターについては、市民交流センター長とする。
(2)責任者は、3年を超えて同一の担当者に同一の団体等の準公金に係る事務をさせないよう努めなければならない。ただし、責任者を含めて職員2人以下の出先機関及び市民交流センターは対象外とする。
(3)責任者は、自ら準公金に係る通帳(印鑑含む)の保管をしなければならない。ただし、責任者不在の出先機関においては、責任者の承認を得て担当者が保管できるものとする。(通帳・印鑑保管と会計処理の分離)
(4)責任者は、常に団体等の自主運営能力の育成等を積極的に行い、通帳及び会計事務の返還に努めなければならない。(「3.取扱い基準」に基づき承認を受けた準公金について、団体等の同意を得てその取扱いの全部又は一部を返還する場合は、事前に準公金取扱返還報告書(様式第2号)により所管部長及び総務課(写し)へ報告するものとする)
(5)責任者は、通帳と会計書類の内容について1年に2回以上検査しなければならない(年度当初、年度途中、収支決算前など)。ただし、責任者が担当者を兼ねている場合は、当該責任者の直属の上司が検査を行うものとする。(可能な限り責任者は担当者とならないこと)
(6)責任者は、付属資料Aにより毎年度5月31日までに準公金取扱状況について所管部長及び総務課(写し)へ報告するものとする。
### 5.現金・通帳・印鑑の保管等(危険防止)
(1)現金、通帳及び印鑑は、金庫又は施錠可能な机・ロッカー等に保管するものとする。
(2)印鑑は通帳とは別の場所に保管するものとする。
(3)キャッシュカードについては、入出金時に牽制機能が働かないため、特別な事情がない限り作成・保有しないものとする。
### 6.会計処理の方法
(1)責任者は、現金等の収入及び支出については、団体等の規定等に準拠し、かつ、収入伝票(様式第3号)及び支出伝票(様式第4号)を作成し、団体等の代表者の決裁を受けなければならない。実質会計処理を行う担当者は、責任者の決裁も受けること
(2)責任者は、現金等の受払状況を明らかにするため、収入伝票及び支出伝票ごとに、現金出納簿(様式第5号)に整理しなければならない。
(3)様式第3号、同第4号、同第5号については類似の書式を使用して差し支えないものとする。
(4)団体等の現金は、団体等ごとに預金口座で管理するものとし、特別な事情がある場合を除き、預金口座は1つとする。なお、口座名義は団体等名又は団体代表者等名とし、職員名義(職員が当該団体の代表者である場合を除く)としてはならない。
(5)現金等を収入したときは、原則として、即日又は翌営業日に金融機関に預入するものとする。
(6)支出については、危険性を排除するため、極力現金支払いは行わず、口座振替とするよう努める。
(7)会計書類等の保存は、団体等の規定その他の取決めがない場合は、5年とする。
### 7.決算
(1)責任者は、団体等の収支決算書を毎会計年度終了後速やかに作成しなければならない(所管する団体等において作成できない場合に限る)。この場合において、原則として、代表者等の確認又は監査を受けるものとする。
(2)前項の収支決算書には、預金通帳の写しなど、現金等の保管を証するものを添付しなければならない。
### 8.事務の引継ぎ
・責任者又は担当者が人事異動等により変更となるときは、通帳残高など保管する現金等の確認も含めた引継ぎを行うものとする。
### 9.委任
・当該取決め事項の見直しを含む準公金に関する検討・調整等については、準公金取扱検討会議に委任する。
### 10.適用
・この取決め事項は、平成26年3月1日から適用する。
# 資金前渡処理フロー
### 「資金前渡」とは、
・現金払いの予定がある場合、または、すでに立替払いをした場合に現金を受け取るための方法で、資金前渡用の「支出負担行為伺兼支出命令書」を作成して行います。
### 「資金前渡」の方法
・会計課で小切手を発行してもらう方法と担当課長名義の預金口座に振り込む方法があります。
### 資金前渡のための「支出負担行為伺兼支出命令書」を作成する際は、
・「資金前渡受者」は、担当課長とします。
・「支払方法」は、担当課長名義口座への「口座振込」もしくは「窓口」とします。
・「添付書類」は、経費の根拠が分かるものがあれば添付してください。
・「支払日」は、これから現金で支払い予定がある場合は、事由発生前の直近の支払日に間に合う日を支払日とします。すでに立て替えて支払っている場合は、まず会計課に支払日を相談してください。
・すでに立て替えて支払っている場合の「起案日」は、事由発生日とし、事由発生後7日以内(市の休日を除く)の支払日を「支払日」とします。例えば、4月3日(月)に事由が発生した場合、 事由発生後7日以内に支払うためには、伝票必着日が4月4日(火)である4月10 日(月)の支払日 となるよう事務を進めて下さい。
・「支出負担行為伺兼支出命令書」は、支出科目ごとに作成する必要があります。例えば、担当課が振込で研修負担金等を事前に支払う場合、「支出負担行為伺兼支出命令書」は、振込手数料分と研修負担金分の2枚作成する必要があります。
### 支払日の当日になれば、
・支払方法が「口座振込」の場合は、債権者とした担当課長の預金口座に現金が振り込まれます
・支払方法が「窓口」の場合は、会計課で小切手を受け取り、指定金融機関「淡路信用金庫市支店」で換金してください。なお、会計課内の淡信窓口では対応できません。
・指定金融機関「淡路信用金庫市支店」の窓口では、小切手の裏に「窓口に来た職員のフルネーム」「担当課名」を記入してください。
・換金の際、額面が10 万円以上の場合、職員の住所の記入も必要となります。
・換金の際、額面が10 万円以上の場合は、窓口に行く職員の本人確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真つきのもので氏名・住所・生年月日の記載があるもの)を提示して下さい。
### 資金前渡金で経費の支払いが終われば、
・領収日から7日以内(市の休日を除く)に「精算書」を作成して下さい。
### 「精算書」を作成する際は、
・「起案日」は、事由発生日から7日以内の日または資金前渡のお金が担当課長の口座へ振込まれた日(窓口払の場合は小切手の振出日)のうちいずれか遅い日とします。
・「精算者」は、担当課長とします。
・「添付書類」は、領収書とします。なお、交際費等支払証明をもって領収書の代わりとするような支払分は、支払証明書を添付して下さい。
### 資金前渡した金額と実際にかかった費用が異なる場合で、実際にかかった費用の方が多い場合
・事前に受領した金額分の「精算書」に加え、足らなかった金額分の「支出負担行為伺兼支出命令書」と足らなかった金額分の「精算書」を作成します。
・その際、「支出負担行為伺兼支出命令書」の「起案日」は、最終事由発生日、「金額」は、足らなかった金額、「支払希望日」は、直近の支払日とします。
### 資金前渡した金額と実際にかかった費用が異なる場合で、実際にかかった費用の方が少ない場合
・「戻入命令書兼精算書」を作成します。
・その際、「起案日」は、事由発生日から7日以内の日、「金額」は、資金前渡で受け取った金額と実際にかかった費用の差額分、「納付書納期限」は、起案日と同日とします。
・「戻入命令書兼精算書」の添付書類は、「@領収書」、「A領収印のある戻入分の納付書兼領収書」とします。
・「A領収印のある戻入分の納付書兼領収書」は、「戻入命令書兼精算書」作成時に印刷した戻入分の納付書を使って差額を金融機関(会計課でも収納可)で納め、領収書を発行してもらってください。
# 源泉徴収票・支払調書等法定調書作成事務にかかる個人番号(マイナンバー)収集事務手順
## マイナンバー収集手順
### マイナンバー収集手順の目的
・社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入により、法定調書の提出義務者(支払者等)は平成28年1月1日以後の金銭等の支払等にかかる法定調書に、金銭等の支払を受ける方 及び支払者の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。金銭等の支払を受ける方から個人番号の提供を受ける場合には本人確認が必要となります。
### 個人番号(マイナンバー)を取得しようとする際の心がけ
・個人番号(マイナンバー)を取得しようとする際は、利用目的を特定して明示する必要があります。できるだけ対面でのやり取りを行うようにしてください。
### 委員会開催通知、講演依頼、契約、不動産使用料等請求書提出依頼をする場合
・別紙@「特定個人情報提供のお願い」、別紙A「特定個人情報登録票」を送付し、登録票への記載と個人番号及び身元確認書類の持参、又は郵送による写しの提供を依頼してください。
・講師謝金・弁護士等報酬は年間の支払額が5万円、不動産使用料は年間の支払額が15万円、不動産等の譲受けが100万円を超えないことが確実な場合、収集の必要はありません。ただし、税率3.063%の報酬・報償費及び、不動産等の譲受けにおいて公共事業者等が法律の規定(土地収用等)に基づき買取り等を行う場合は金額に関わらず必要です。
### 対面で直接手続きをする場合
・本人に、別紙A「特定個人情報登録票(対面用)」の記入を依頼し、個人番号カードを提示してもらう。マイナンバーを所持していない場合は、個人番号及び身元確認ができる書類等を提示してもらう。
・担当者は、記入された別紙A「特定個人情報登録票(対面用)」の内容と提示された個人番号カード又は個人番号・身元確認書類を照合し、本人の身元確認を行い、特定個人情報登録票を封緘します。なお、提示を受けた個人番号・身元確認書類について写しをとる必要はありません。
### 郵送で手続きする場合
・別紙A「特定個人情報登録票(郵送用)」に記入、押印の上、個人番号カードの両面の写し又は個人番号及び身元確認ができる書類等の写しとともに封緘して返送してもらいます。
・個人情報保護の観点から返送には簡易書留で返送するよう依頼してください。
・返送された書類が届き次第、担当者は、別紙A「特定個人情報登録票(郵送用)」の内容を確認し、送付された書類の写しとともに再度封緘し、会計課へ持参する。
・返送されてきた封筒を担当者以外の者が開封しないよう、返信用封筒の宛名を担当者宛の親展等にするなど工夫してください。
### 本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合
・本人の番号確認書類のほかに、法定代理人の場合は戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合は委任状及び代理人の身元確認書類が必要となります。手順は、対面、郵送の場合に準じます。
・対面で代理人から個人番号の提供を受ける場合は、本人の押印が必要になるので、別紙A「特定個人情報登録票(郵送用)」を使用してください。
## マイナンバー管理手順
### 会計課へ提出
・ 別紙C「登録票にかかる一覧表」に必要事項を記入し、別紙A「特定個人情報登録票」及び個人番号・身元確認の書類の写しを封緘した封筒を会計課へ持参する。その際は、必ず会計課職員に手渡しすること。
・担当課では、別紙B「会計課送付表」により提出状況を把握すること。
### 平成28年1月以後支払い分にかかる源泉徴収票等作成について
・平成28年1月以後の支払いに係る源泉徴収票、支払調書には個人番号及び法人番号記載欄が設けられ、現行のA6サイズからA5サイズに変更されます。
### 担当課における特定個人情報保管について
・担当課では、特定個人情報流出防止の観点から別紙A「特定個人情報登録票」及び本人確認書類の写しを保管することは不可とします。すみやかに会計課へ持参下さい。
・担当課では、収集した記録のみ別紙B会計課送付表で管理してください。
### 本人から既に他課で特定個人情報の届出をしていると申出があった場合
・すでに情報の収集・保管ができていると会計課で確認できた場合、再度の収集は必要ありません。
・確認の方法は「【FAST】個人番号登録の有無についての確認方法」を参照してください。
### 本人から情報提供を受けられない場合
・個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないまま書類を提出するのではなく、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。以上の手順後、税務署には個人番号を記載しない法定調書を提出することとなります。
### 支払調書で提出義務のある金額を超えない場合
・法定調書の提出が不要とされている金額以下の支払金額であるため、法定調書を提出しないことが明らかな場合には、個人番号の提供を求めることはできません。
・報酬・料金等の支払調書は年間5万円以下、不動産の使用料等の支払調書は年間15万円以下、不動産等の譲受けの支払調書は年間100万円以下の場合は提出の必要はありません。ただし、不動産の譲受けにおいて、公共事業に係る場合は、提出を要しない金額基準はありませんので全てにおいて個人番号の収集が必要です。
・なお、複数課で支払いがある結果、提出義務のある金額を超える場合がありますので、金額の大きい課に個人番号の収集をお願いすることがあります。
### 公共事業のための「土地収用等」に係る対価を支払う場合について
・公共事業施行者等が法律の規定に基づき行う買取等の対価を支払う場合は、その全てのものに対して、四半期に1回(提出期日は、各四半期末の翌月末日)支払調書を提出することになっています。
・公共事業に係る支払調書には提出を要しない金額基準はありません。買取に係る対価が100万円以下の支払であっても提出しなければなりませんので、速やかに個人番号の収集をお願いします。
### 特定個人情報の保管について
・各課より提出された特定個人情報は、会計課において、インターネット非接続のパソコンによりデータ管理し、データと関係書類は、金庫に保管します。また、条例等関係法令に基づき適正に提供、廃棄を行い、記録していきます。
# 源泉徴収についての注意事項
## 給与関係
### 「給与所得の源泉徴収税額表」によって税額を求めてください。
・「特別職の勝因で非常勤のものの報酬」「臨時的に業務を依頼する保健師、看護師、栄養士等の報酬等」「ボランティア謝礼等」「公民館等施設管理委託料」「支出科目が賃金以外であって賃金的な性質のもの」は、源泉徴収税額表「月額表の乙欄」を適用する。
・税額表の適用区分は、あくまでも支払方法によって区分されるものであり、条例等で決められている報酬や賃金の日額及び月額によるものではありません。南あわじ市の場合は、賃金は月ごとに、その他は半月ごとに支払日を設けて支払っているので、「月額表の乙欄」を適用します。
・月額表の乙欄でその月の社会保険料等控除後の給与等の金額が88,000円未満の場合は、3.063%を源泉徴収してください。88,000円以上の場合は、支払金額に該当する乙欄の税額を源泉徴収して下さい。
### 通勤手当の非課税限度額
・給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額は、片道の通勤距離のキロ数によって次のように定められています。
・非課税限度額は、
(1)2q以上、10q未満の場合は、1ヶ月当たり4,100円
(2)10q以上、15q未満の場合は、1ヶ月当たり6,500円
(3)15q以上、25q未満の場合は、1ヶ月当たり11,300円
(4)25q以上、35q未満の場合は、1ヶ月当たり16,100円
(5)35q以上、45q未満の場合は、1ヶ月当たり20,900円
(6)45q以上の場合は、1ヶ月当たり24,500円
・1ヶ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合、超える部分の金額は給与の額に上乗せして、所得税の源泉徴収を行います。
## 報酬・料金関係
### 報酬・料金等について源泉徴収すべき税額の計算方法は、
・(1)講演料、技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料、公民館講座講師謝礼の場合は、支払金額×10.21%。ただし、1回の支払金額のうち100万円を超える部分は、20.42%
・(2)弁護士、測量士、設計士等の業務に関する報酬・料金の場合は、支払金額(支出命令額−消費税額)×10.21%。ただし、1回の支払金額のうち100万円を超えるの部分は20.42%。
・特別職の職員で非常勤のものの報酬については、給与所得として「給与所得の源泉徴収表」により算出して下さい。
・科目が報酬以外(報償費・委託料等)で支出されていても、上記に該当する場合は報酬として源泉徴収を行って下さい。
## 詳しくは、会計課審査係(内線71973)までお問い合わせください。
# FASTで個人番号登録の有無を確認する方法
### FASTの債権者検索で確認する場合、
・FASTの「歳入歳出に関わるその他管理」、「検索・帳票」、「債権者検索」、「債権者を検索」から対象者の情報を入力し、「検索実行」し、表示された対象者を選択する。
・「税番号制度情報」の「番号区分」の右側「(本人番号)」欄に「登録あり」の表記があれば登録されています。「本人番号」欄が空欄の場合は、FASTでの登録がありません。
### FASTの「支出負担行為兼支出命令書」の作成時に確認する場合、
・支出負担行為兼支出命令書の作成時に「支払方法」で「給与乙」を選択し、債権者の入力をする際、「番号区分」の右側「(本人番号)」欄に「登録あり」の表記があれば登録されています。「本人番号」欄が「登録なし」の場合は、FASTでの登録がありません。
# インボイス制度への対応について
## 令和5年10月1日より仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス制度」が始まり、買手が仕入税額控除を受けるためには売手から発行されたインボイスが必要になります。つきましては、次のことに留意いただき、インボイス制度に適切に対応いただきますようお願いします。なお、以下の内容については、国税庁ホームページ、総務省が作成した「地方公共団体におけるインボイス対応Q&A【未定稿】【令和5年9月1日版】」、プレミアム法制相談等を参考に作成しています。
%% 記
### (1)インボイス制度の概要
適格請求書(以下「インボイス」という)とは、事業者同士の取引における「売手」(市)が「買手」(事業者)に対して交付する、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書、納品書、領収書やレシート等を指します。
インボイスは一の書類のみで全ての必要記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、インボイスの交付対象となる取引内容を正確に認識できるものであれば、インボイスとして認められます。
様式を問わないため手書きやゴム印でも可能です。
令和5年10月1日のインボイス制度開始以後は、買手(事業者)が仕入税額控除を受けるためには、売手(市)から発行されたインボイスが必要になります。
≪参考≫
デスクネッツ→データ文書→会計課→インボイスに、これまでの研修資料、プレミアム法制相談結果、適格請求書発行事業者の登録通知書等を保存していますので、参考にしてください。
また、市のホームページに、一般会計及び特別会計の適格発行事業者登録番号を掲載しています。
### (2)インボイスへの対応
インボイスに対応するとは、以下のことを指します。
@適格請求書発行事業者の登録申請を行う。
A必要記載事項を記載したインボイスを買手(事業者)に交付する。
B交付したインボイスの写しを約7年間保存する。
※約7年間とは、その交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間を指します。
(例)令和6年1月にインボイスを交付した場合
・個人事業主の場合は1月から12月が課税期間となるため、課税期間の末日(令和6年12月31日)の翌日(令和7年1月1日)から2月を経過した日(令和7年3月1日)から7年間となり、令和14年3月1日まで保存しなければならず、インボイスを交付した令和6年1月から8年2か月の保存が必要になります。
### ※適格請求書(インボイス)に必要な項目
ア)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
イ)取引年月日
ウ)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
エ)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
オ)税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
カ)書類の交付を受ける事業所の氏名又は名称
### (3)インボイスの交付及び保存
@ 令和5年10月以降の取引について、インボイスの交付を求められた場合はインボイスを交付しなければなりません。
A インボイスを交付した場合は約7年間の保存義務が発生します。
B 令和5年9月以前の取引については、インボイスを交付する必要はありません。
(例)公民館を令和5年9月に使用し、その使用料を令和5年10月に納める場合は令和5年9月以前の取引になりますので、インボイスの交付義務はありません。
C インボイスの交付を求められなければ、インボイスの交付義務は発生しませんが、インボイスの交付義務がある取引について、後日、インボイスの交付を求められた場合は、インボイスを交付しなければなりません。
D インボイスの交付を求められていなくても、インボイスとしての様式を満たしている請求書・領収書等を交付することは問題ありませんが、約7年間の保存義務が発生します。
E適格請求書発行事業者登録を受けた名称(一般会計は「南あわじ市」)とインボイスに記載する名称は必ずしも一致しなければならないものではなく、登録を受けた会計が発行しているものであることが特定できれば問題ありません。
### (4)インボイスを交付する場合の対応方法
インボイスを交付する場合の方法としては、次のような場合がありますので、担当課で検討し、対応いただきますようお願いします。
@ 財務会計システム(FAST)の納入通知書・納付書兼領収書及び明細書で対応する。
A 現在使っている請求書等にインボイスとして必要な項目を追加したうえで、 インボイスとして交付する。
B インボイスに対応するために新たに請求書等を作成する。
### (5)財務会計システム(FAST)でのインボイス対応について
@ 操作方法については、別紙「【インボイス制度対応】操作説明資料(パッケージ標準)を参照してください。
A インボイス制度対応の操作をすると、別紙「納入通知書・納付書兼領収書」 のとおり、「納入通知書・納付書兼領収書」の表面には登録番号、消費税率 及び消費税額等が、裏面には登録番号、消費税額明細等が印刷されますので、必ず両面で印刷してください。
B 印刷後に、明細書が納付者保管及び市役所保管の裏面に印刷されていることを確認してください。
※別紙「納入通知書・納付書兼領収書」については、納付者保管及び市役所保管の裏面に正しく印刷されているものをスキャナに取り込んだものです。
※操作方法・印刷方法等がわからない場合は、会計課までお問い合わせください。
### (6)適格返還請求書について
消費税課税事業者に返品や値引きなどの売り上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています。財務会計システム(FAST)でも対応していますので、操作方法等については会計課までお問い合わせください。
(別紙「戻出伺書兼戻出命令書 返還請求書」参照)
消費税非課税取引について、消費税が記載されているインボイスを交付した場合は、適格返還請求書を交付し、交付したインボイスを返還してもらったうえで、必要があればインボイス対応していない書類を交付する。
### (7)消費税の申告義務について
適格請求書発行事業者として登録を受けた特別会計においては、消費税の申告義務が発生します。対象期間は、令和5年10月1日から令和6年3月31日までとなり、申告期限は対象期間から6か月後になり、令和6年9月末となります。
### (8)消費税額の計算方法について
@ 消費税額の端数計算については、一つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行います。原則として切捨てとします。
A インボイスに記載すべき消費税の端数処理の方法(四捨五入、切上げ、切捨て等)について特段の定めはありませんので、全収入において、一の端数処理の方法を用いる必要はありませんが、事業者から見ると同じ市役所から端数処理の方法が異なるインボイスを受け取ることになり、混乱などを招く恐れもあることから、原則として端数処理の方法は切捨てとします。
### (9)「南あわじ市管内図等購入受付票(兼適格請求書)」について
受付票にインボイスとして必要な項目を追加して、インボイスに対応できるようにしました。管内図及びコピー代等についてインボイスを交付する場合に使用してください。インボイスとして交付する場合の対応は次のとおりです。
≪インボイスとして交付した場合≫
@ 担当課で受付票を作成し、窓口に来られた方に2部(1部は本人保管用、1部は担当課保管用)渡し、会計課に案内してください。
A 窓口に来られた方から1部会計課に提出いただき、会計課で領収の上、これまでどおり、レジスターで領収書を発行し、本人に渡します。
B 会計課に提出いただいた受付票は、担当課に返却しますので、担当課で約7年間保管してください。
※会計課で渡した領収書は、会計課で約7年間保管します。
※レジスターで発行した領収書に「非」と記載されておりますが、問題がないことを洲本税務署に確認しています。
※インボイスとして交付しない場合は、これまでの様式をご使用ください。
### (10)インボイスに関する問い合わせについて
ア)国税庁ホームページ「特集 インボイス制度」税務相談チャットポット、インボイスコールセンターを活用してください。
インボイスコールセンター 0120-205-553
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
イ)プレミアム法制相談
具体的な内容について質問がある場合は、問い合わせ内容をワードで作成のうえ、会計管理者まで提出してください。内容を確認のうえ、会計管理者から総務課を通じて、第一法規鰍フプレミアム法制相談に問い合わせます。回答までには1週間程度かかります。
ウ)洲本税務署(電話番号 24-1212)
消費税の納税相談には応じていただけますが、インボイス対応に関しては、原則として応じていただけません。インボイスコールセンターにおいて、個別事案に関して所管の税務署への問い合わせを案内される場合があるので、その時には、洲本税務署にお問い合わせください。
## 国税庁インボイスコールセンター(0120-205-553)問い合わせ結果
%% 2023/10/04
### (問)非課税対象の取引についてインボイスを交付した場合はどうすればいいか?非課税取引かどうか判断できない場合はどうすればいいか?
(回答)いずれについてもコールセンターでは回答できないので、所轄の税務署にお問い合わせください。税務署に問い合わせる時には、「インボイスコールセンターに問い合わせましたが、所轄の税務署にお問い合わせください」と言われたので、電話させていただきましたと伝えたうえで、洲本税務署(24-1212、8:30〜17:00)の担当者に確認して下さい。
### (問)領収日を取引年月日にしてもいいのか?
(回答)領収日ではなく、取引年月日は、課税資産の引き渡しや役務の提供を行った日になります。
### (問)令和5年10月以降の取引がインボイスの対象取引になりますが、令和5年9月の使用料等についてインボイスの要件を満たした領収書等を発行しても問題ないか?
(回答)問題ありません。
%%※ インボイスコールセンターに電話しても、つながらないことが多いですが、つながった場合には、「電話が込み合っていますので、お掛け直しください」との呼びかけがありますが、そのまま電話を切らずに待っていれば、順番にオペレーターにつないでくれます。
### (問)適格返還請求書に記載する、対価の返還に係る、課税資産の譲渡を行った日を「対価を収入した日」として問題ないか
(回答)問題ない
### (問)令和5年10月広報誌に掲載する広告料について、9月20日を納期限として納入してもらった場合に、インボイス対応する必要はありますか?
(回答)インボイス対応の必要はありません。
## @非課税取引にインボイスを交付した場合の対応について
(問)誤って消費税非課税取引について、インボイスを交付してしまった場合は、交付したインボイスについて返還請求等を行ったうえで消費税の記載のない書類に差し替えなければならないでしょうか?消費税非課税取引について、インボイスを交付した場合の対応について教えてください。
(回答)「誤って消費税非課税取引について、インボイスを交付してしまった」というのは、消費税非課税取引について、誤って消費税を加算して請求し、その内容が記載された適格請求書を交付してしまった、という場合を想定されていますでしょうか。
非課税取引について、誤って消費税を加算して請求し、その支払いを受けたということであれば、非課税取引である以上、契約上、その対価に消費税が加算されることは予定されていないでしょうから、消費税相当額を受領する法律上の権限はなく、消費税相当額について返還する必要があります。
### (問)交付した適格請求書について回収するか否か、また、改めて正しい内容の請求書等を交付するか否かは、相手方の要望によるかと思います(相手方の要望にかかわらず回収する義務や交付する義務はありません。)。
(回答)税務署に確認したところ、消費税非課税取引についてインボイス対応した書類を交付し、消費税額が記載されている場合は、返還請求書を交付し、交付したインボイスを返還してもらうとともに、インボイス対応していない分を交付する
### (再質問)
外税の場合は、回答いただいた内容になるかと思いますが、コピー代等の100円と定額で決まっていて、内税として「10% 総額100円(うち消費税9円)と記載している場合は、適格返還請求書を交付し、インボイスを返還いただき、必要に応じて領収書等の書類を交付する対応で問題ないでしょうか?
(回答)インボイスとして交付した書類が領収書の場合は、インボイス対応をしていない領収書を交付する必要がありますが、インボイス対応をしていない領収書を交付し、インボイスとして明細書を交付している場合は、明細書を返還いただければ、明細書の交付は必要ないと考えています。
## A適格返還請求書について
(問)令和5年10月以降の取引分について、適格請求書(インボイス)を交付している分についてのみ、返還する場合に適格返還請求書を交付すればいいのでしょうか?令和5年9月以前の取引や適格請求書を交付していない場合は適格返還請求書を交付しなくてもいいのでしょうか?
(回答)返品等の年月日が、適格請求書発行事業者の登録前の期間に属するものである時は、適格返還請求書の交付義務はありません。
### (再質問)
返還等の年月日が適格請求書発行事業者の登録前の期間に属するものである時とありますが、適格発行事業者の登録日が10月1日、取引年月日が9月1日、返品が10月10日の場合は適格返還請求書の交付義務が発生するということでよろしいでしょうか?
・買手(業者)が適格返還請求書の必要事項を記載した明細書を作成し、売手(市)の確認を受けるのであれば、売手(市)の適格返還請求書の交付は不要となっていますが、明細書に売手(市)の適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要がありますか?
売手(市)の確認を受けるとはどのような方法があるのでしょうか?
(回答)買手が作成する明細書は、適格返還請求書の記載事項を記載したものである必要がありますので、売手(市)の適格返還請求書発行事業者の登録番号は記載されることになります。
売手(市)の確認を受けるというのは、例えば、明細書に確認した旨と日付と記名押印をすることなどが考えられます(売手としてその内容を確認したことが明細書から読み取れることが必要であり、かつ、それで足ります。)。
## B消費税の端数処理について
### (問)コピー使用料が1枚10円となっています。南あわじ市では、原則として消費税の端数処理は切捨てとしており、うち消費税額を計算式による自動計算とした場合に0円となり、結果的に消費税込総額10円、うち消費税額0円、消費税抜きの金額10円となりますが、問題ないでしょうか。(別紙「納入通知書兼領収書」参照)
10円÷1.1×0.1(10%)=0.909円
端数処理で切上げるため消費税額が0円となるが、消費税抜きの金額から消費税額を求めると10円×0.1=1円となり、消費税抜きの金額10円と合計すると11円になる。別紙のとおりの領収書を交付した後に、事業者から消費税抜きの金額から計算すると消費税額が1円になるので、インボイスの差し替えを求められた場合は、差し替えなければならないでしょうか?
(回答)端数切り捨て処理を前提に、消費税込みの金額を10円とする以上、消費税額は0円となりますので(消費税抜きの金額を9円としても、税込み9.9円で10円にはならず、消費税は0円となります。よって、税込み10円、消費税額1円というパターンは計算上存在しないことになります。)、端数切り捨て処理を前提に、コピー使用料を税込みで10円とするのであれば、別紙「納入通知書兼領収書」の金額にならざるを得ません。
そうである以上、事業者が異なる計算を行って消費税額が1円になると主張しても、それを受け入れる必要はありません(その場合、総額が11円となり、実際の取引と齟齬が生じることになります。)。
### (再質問)
・税込み10円、消費税額1円というパターンは計算上存在しないことになることは承知していたので、このようなパターンについては、税込み10円、消費税抜きの金額を9円として、税込み9.9円となるため、このようなケースについては、端数処理を四捨五入としたと説明するしかないと考えていました。(下記のQ13を参考に考えました。)。
税込み10円、消費税額0円であれば、税抜き金額が10円×1.1=11円(消費税込み)となるからです。事業者から税込み10円、消費税0円なので、消費税額抜きの額が10円になり、消費税込み11円にならないのかと問われた場合にはどのような説明をすればいいのでしょうか?
ご教示いただきますようお願いします。
(回答)「地方公共団体におけるインボイス対応Q&A【未定稿】」『Q13端数処理の方法について、
インボイスに記載すべき消費税額の端数処理の計算方法(四捨五入、切上げ、切捨て等)について特段の定めはありませんので、同一地方公共団体内の全収入(全取引)において、一つの端数処理の計算方法のみを用いる必要はなく、例えば、部署ごと、取引ごとに端数処理の方法を変更することも可能です。なお、その場合には、取引先から見ると同じ地方公共団体から端数処理の方法が異なるインボイスを収受することとなり、誤認・混乱が生じるリスクもありますので、取引先との関係も踏まえご検討下さい。』
## 工事代金に係るインボイス対応について(2023/12/21 会計課)
### @ 請求書様式
精算時の請求書においては、工事代金全額及び精算時の支払代金について
消費税額の記載があるが、前払金請求書においては消費税の記載がない。
(プレミアム法制相談で確認済 2023/12)
工事の請負に係る資産の譲渡などは、原則として工事が完成した時(引き渡し時)となり、工事が完成した時点で前払金も含めて売り上げ計上されます。従って、消費税のおいても工事が完成した時点での計上となるので現在の様式で問題なし。
### (支出命令書におけるインボイス対応)
@ 歳出においても財務会計システムでインボイス対応をする場合に、前払金支払時にも消費税額を財務会計システムに入力する必要がある。
A 前払金は、保証事業会社の金額と同額となるため、消費税額を前払金額より逆算すると1円単位の金額になる。
B 前払金、部分払い及び精算払いにおける消費税額の合計額が、精算時の請求書に記載している請負金額における消費税額と一致しなければならない。
(対応)前払金の様式は現在のままとし、前払金支払時には担当課で消費税額を逆算し財務システムに入力する。精算時に、前払金額及び消費税額、部分払額及び消費税額、精算払額及び消費税額を記載した表(別表例参照)を作成のうえ、添付してもらう。
(別表例)
工事代金支払一覧
支払日 内容 支払総額 税抜金額 消費税額
2023/12/15 前払金 22,000,000円 20,000,000円 2,000,000円
2024/3/31 精算払 44,000,000円 40,000,000円 4,000,000円
合計 請負金額 66,000,000円 60,000,000円 6,000,000円
### @公民館の使用料について、「南あわじ市公民館条例」第9条及び別表第2に規定されています。(添付資料参照)
使用料総額を変更しないようにするために内税方式での対応を検討しています。
別表第2の備考に、冷暖房費の加算について、昼間使用料に50%を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てるものとするとあります。
(例1)使用料450円×1時間+冷暖房費450円×50%(10円未満切り捨て)=670円※670円÷1.1=609.09円609円×10%=60.9円
使用料609円、消費税は1円未満を四捨五入して61円として、合計670円。
(例2)使用料350円×1時間+冷暖房費350円×50%(10円未満切り捨て)=520円※520円÷1.1=472.72円472円×10%=47.2円
使用料472円、消費税は1円未満を四捨五入すると47円となり合計519円となることから、この場合は1円未満を切上げて消費税を48円となる。
使用料を変更しないようにするために、条例を変更することなく、消費税の計算方法を、切捨て、四捨五入、切り上げ等の計算としても問題ないでしょうか?
(回答)端数処理について、切捨て、四捨五入、切上げ等のいずれを採用するかは、個々の事業者に委ねられているとされており、地方自治体については、条例において一般的に定めているものがない限り、条例を変更することなく、任意に対処可能ですが、同じ主体が場面によってそれを使い分けることは望ましいことではありません。
上記の例で見ますと、670円については、609円+60.9円≒61円(四捨五入又は切上げ)で内税670円となり、520円については、473円+47.3円≒47円(四捨五入)で内税520円となりますので、四捨五入の処理方法で統一できます。
### Aインボイスの保管についてですが、請求書や領収書については請求者印や領収印を押印したものを保存しなければならないのでしょうか?それとも押印前のものであればデータとして残っているのでそれを保存するだけでもいいのでしょうか?
(回答)インボイス(適格請求書)発行事業者には、交付したインボイスの写しの保存義務がありますが、「交付したインボイスの写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、そのインボイスの記載事項が確認できるものも含まれるとされていますので、押印前のものを保存することで足ります。
%%(追加質問)
例えばA社から50万円の収入が予定されている場合に、財務システムで50万円の収入に関する調定を行い、インボイス対応した納付書を発行して、その納付書で50万円を市に対して支払ってもらうことになります。その場合に、その納付書はいつでも発行できる状態にあり、システム上で収入されたかどうかを確認できるので、保存しているわけではなく、いつでも発行できる状況にあることをもって、インボイスとして保存していると考えることはできますでしょうか?また、その場合は、A社に対してインボイスとして交付したことを別途記録等により、把握しておく必要はありますか?
### 下水道課、建設課でコピーをしてもらって管内図等購入受付票をもらったが、下水道課でもらった分はインボイス対応しているが、建設課でもらった分はインボイス対応をしていない。会計課で支払った時に会計課の領収書に「非」と表示されているのはおかしいのではないか?建設課でもらった受付票はインボイス対応をしておらず、会計課の領収書に「非」と記載されていると非課税と誤解してしまう。
(市)ご指摘いただきましたことについては、好ましくないことは承知しております。現在のレジスターでは、「非」の表示を消すことはできず、レジスターが高額ですぐに購入できないこと、税務署に受付票においてインボイス対応がされていれば、会計課の領収書に「非」と記載がされていても、仕入れ税額控除は適用できると確認していることから、現在の対応となっております。
(相手)民間業者は、インボイス制度が導入されたため、高額なレジスターを購入しインボイスに対応できるようにしている。
(市)ご指摘いただいた内容については、理解しており、返す言葉がありませんが、もし、建設課からお渡しさせていただいている受付票をインボイス対応している受付票に差し替えさせていただくことも可能です。
(相手)それは当然のことだと思います。請求があればインボイス対応している書類を交付するようにしているのか?
(市)インボイスに関しては会計課で情報収集し、民間業者の方にご迷惑をかけることのないように市役所としてインボイス制度に対応できるよう情報発信を庁舎内に行っております。ただし、具体的にどのようにインボイス対応をしていくかについては、来られる方が個人の方がほとんどの部署もあれば、業者さんの部署もあるので、それぞれの部署で検討いただいております。もし、インボイス対応したものに差し替えを希望される場合は、担当部署にその旨を申し出ていただければ差し替えさせていただきます。
(相手)市のインボイス対応についてよくわかりました。今回の分以外にもインボイス対応をしていないものはほかにもあるので考えます。
%%※建設課長にインボイス対応した書類への差し替えを言ってくるかもしれないので、対応をお願いした。
## インボイスの問い合わせについて(Q&A)
### インボイスについて聞かれた場合
適格請求書 (インボイス)とは、事業者同士の取引における「売手」が「買手」に対して交付する、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書、納品書、領収書やレシート等を指します。
### 今との変更点は?
10月1日から、請求書や領収書に、「市の登録番号」や「消費税10%の対象額」、「消費税額」の表示が追加で記載されます。上記の表示が記載された請求書(国の認めた)等をいいます。
### どれがインボイスの対象になりますか。
公民館使用料・コピー代・ゴミ袋購入代など消費税が課税されるものが対象となります。
### だれが必要?
基本は法人が対象です。
(参考)消費税の納税義務のある課税事業者(法人)は、インボイス(適格請求書)を発行しなければなりません。消費税の申告を行う事業者(法人もしくは個人事業主)が必要になります。
### 自分は必要か、自分にも関係するか。
個人は不要です。
(参考)客が個人事業主を除く一般消費者のみの事業者であれば、インボイス制度は関係がないといえます。
### どこで必要になる?
消費税の申告を税務署へ提出する際に、必要になります。
令和5年10月1日から、開始される「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)においては、仕入れ税額控除を受けるためには、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)が必要になります。
### この番号って何?登録番号とは。
消費税の申告の際、税務署で必要となる番号です。
登録番号のない領収書、請求書は、消費税申告の際に仕入控除の対象にできなくなります。インボイスを発行するために必要な番号で、適格請求書発行事業者として登録するともらえる番号です。
### 発行するのに、お金はかかりますか。 市が発行するという意味でしょうか?
手数料はかかりません。(無料)
### 法人の方からインボイスについて詳しく聞きたい。
インボイスについての詳しい問い合わせは、税務署(0799-24-1212)へ直接連絡してください。
【洲本税務署】所在地 〒656-8656 洲本市山手1丁目1番15号 電話:0799-24-1212(代表)
インボイスコールセンター(0120-205-553) 9:00〜17:00(土日除く)へ問合せ下さい。
国税庁 ホームページ「特集 インボイス制度」を参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
### 消費税の計算方法は。
・消費税の算出方法は、1円未満切捨てです。一般会計では原則として1円未満切り捨てとし、インボイスごとに端数処理は1回のみとなります。
(例1)使用料450円×1時間+冷暖房費450円×50%(10円未満切り捨て)=670円
※670円÷1.1×10%=60.9円【消費税額】
消費税は1円未満を切り捨て60円として、使用料610円、合計670円。
# 支出負担行為兼支出命令書が作成できる節等の区分
## 支出負担行為兼支出命令書が作成できる場合
### 支出負担行為兼支出命令書が作成できる場合は、節、細節、支出の金額により区分されています。
### 1節報酬
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 2節給料
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 3節職員等手当
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 4節共済費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 5節災害補償費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 6節恩給及び退職年金
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 7節報酬費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。ただし、細節3記念品は、20万円以上の支出の場合、支出負担行為をする必要があります。
### 8節旅費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 9節公債費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 10節需用費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。ただし、細節1消耗品費、細節4印刷製本費、細節6修繕料及び細節15市民生活応急措置費は、20万円以上の支出の場合、支出負担行為をする必要があります。
・### 10節需用費の細節1消耗品費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。ただし、20万円以上の支出の場合は、支出負担行為をする必要があります。
### 10節需用費の細節2燃料費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 10節需用費の細節3食糧費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 10節需用費の細節4印刷製本費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。ただし、20万円以上の支出の場合は、支出負担行為をする必要があります。
### 10節需用費の細節5光熱水費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 10節需用費の細節6修繕料
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。ただし、20万円以上の支出の場合は、支出負担行為をする必要があります。
### 10節需用費の細節7賄材料費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 10節需用費の細節8飼料費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 10節需用費の細節9医薬材料費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 10節需用費の細節10薬品費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 10節需用費の細節15市民生活応急措置費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。ただし、20万円以上の支出の場合は、支出負担行為をする必要があります。
### 11節役務費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。ただし、20万円以上の支出の場合は、支出負担行為をする必要があります。
### 12節委託料
・コピー機保守管理及び単価契約のものは、支出負担行為兼支出命令書が作成できます。これら以外のものは、支出負担行為をする必要があります。
### 13節使用料及び賃借料
・細節1土地借上料、細節2駐車場借上料及び細節7機械器具借上料以外のものは、支出負担行為兼支出命令書が作成できます。ただし、20万円以上の支出の場合は、支出負担行為をする必要があります。細節1土地借上料、細節2駐車場借上料及び細節7機械器具借上料は、支出負担行為兼支出命令書は作成できません。
### 14工事請負費
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 15原材料費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。ただし、20万円以上の支出の場合は、支出負担行為をする必要があります。
### 16公有財産購入費
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 17原材料費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。ただし、20万円以上の支出の場合は、支出負担行為をする必要があります。
### 18節負担金補助及び交付金
・細節1負担金は、支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。ただし、細節2補助金及び細節3交付金は、支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 18節負担金補助及び交付金の細節1負担金
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 18節負担金補助及び交付金の細節2補助金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 18節負担金補助及び交付金の細節3交付金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 19節扶助費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 20節貸付金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 21節補償補填及び割引料
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 22節償還金利子及び賠償金
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 23節投資及び出資金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 24節積立金
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 25節寄附金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 26節公課費
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
### 27節繰出金
・支出負担行為兼支出命令書が作成できます。金額の制限はありません。
## 支出負担行為兼支出命令書が作成できない場合
### 支出負担行為兼支出命令書が作成できない場合は、節、細節、支出の金額により区分されています。
### 7節報酬費の細節3記念品で20万円以上の支出の場合
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 10節需用費の細節1消耗品費、細節4印刷製本費、細節6修繕料及び細節15市民生活応急措置費で20万円以上の支出の場合
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 10節需用費の細節1消耗品費で20万円以上の支出の場合
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 10節需用費の細節4印刷製本費で20万円以上の支出の場合
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 10節需用費の細節6修繕料で20万円以上の支出の場合
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 10節需用費の細節15市民生活応急措置費で、20万円以上の支出の場合
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 11節役務費で20万円以上の支出の場合
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 12節委託料でコピー機保守管理及び単価契約以外のもの
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 13節使用料及び賃借料で細節1土地借上料、細節2駐車場借上料及び細節7機械器具借上料
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 13節使用料及び賃借料で細節1土地借上料
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 13節使用料及び賃借料で細節2駐車場借上料
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 13節使用料及び賃借料で細節7機械器具借上料
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 14工事請負費
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 15原材料費で20万円以上の支出の場合
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 16公有財産購入費
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 17原材料費で20万円以上の支出の場合
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 18節負担金補助及び交付金で細節2補助金及び細節3交付金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 18節負担金補助及び交付金の細節2補助金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 18節負担金補助及び交付金の細節3交付金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 20節貸付金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 21節補償補填及び割引料
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 23節投資及び出資金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
### 25節寄附金
・支出負担行為兼支出命令書を作成することはできません。
## 支出負担行為をしなければならない場合
### 支出負担行為をしなければならない場合は、節、細節、支出の金額により区分されています。
### 7節報酬費の細節3記念品で20万円以上の支出の場合
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 10節需用費の細節1消耗品費、細節4印刷製本費、細節6修繕料及び細節15市民生活応急措置費で20万円以上の支出の場合
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 10節需用費の細節1消耗品費で20万円以上の支出の場合
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 10節需用費の細節4印刷製本費で、0万円以上の支出の場合
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 10節需用費の細節6修繕料で20万円以上の支出の場合
・支出負担行為をする必要があります。
### 10節需用費の細節15市民生活応急措置費で20万円以上の支出の場合
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 11節役務費で20万円以上の支出の場合
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 12節委託料でコピー機保守管理及び単価契約以外のもの
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 13節使用料及び賃借料で細節1土地借上料、細節2駐車場借上料及び細節7機械器具借上料
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 13節使用料及び賃借料で細節1土地借上料
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 13節使用料及び賃借料で細節2駐車場借上料
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 13節使用料及び賃借料で細節7機械器具借上料
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 14工事請負費
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 15原材料費で20万円以上の支出の場合
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 16公有財産購入費
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 17原材料費で20万円以上の支出の場合
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 18節負担金補助及び交付金で細節2補助金及び細節3交付金
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 18節負担金補助及び交付金の細節2補助金
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 18節負担金補助及び交付金の細節3交付金
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 20節貸付金
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 21節補償補填及び割引料
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 23節投資及び出資金
・必ず支出負担行為をする必要があります。
### 25節寄附金
・必ず支出負担行為をする必要があります。